1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料の注1に係る届出を行うものであること。
(1) 次のいずれにも該当すること。
ア 基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在すること。また、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていること。
イ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関について、許可病床数が200床未満であり、その数が10 以下であること。なお、「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第340号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋集中率が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
ウ 処方箋受付回数が一月に 2,500 回を超えないこと。なお、処方箋の受付回数が1月に2,500回を超えるか否かの取扱いについては、「第88の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 当該保険薬局が、地方公共団体の所有する土地に所在する診療所又は地方公共団体の開設する診療所と同一の敷地又は建物に所在すること。
イ アに規定する保険医療機関が、へき地の医療の提供のために必要な診療所として、各都道府県が策定する医療計画(医療法第30 条の4第1項に規定するもの)において示され、都道府県知事に認められたものであること。
ウ 当該保険薬局から水平距離4キロメートル以内に、他の保険薬局がないこと。
2 届出に関する事項
(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の2を用いること。
(2) 1(1)イの当該保険薬局が所在する中学校区については、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。
(3) 令和8年3月31 日において、現に改正前の基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局が、調剤基本料の注1ただし書に規定に係る届出を行っている場合は、令和 10年5月31 日までの間、なお効力を有するものとする。