令和08年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第95の3 門前薬局等立地依存減算

1 門前薬局等立地依存減算に関する施設基準次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 次のアからウまでのいずれにも該当する保険薬局であること。

ア 都市部に所在し、かつ水平距離500 メートル以内に他の保険薬局があること。(都市部は、「第88の2 調剤基本料2」の2の(7)と同様である。)

イ 処方箋集中率が 85%を超えること。

ウ 次のいずれかに該当すること。

(イ) 保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)の敷地境界線からの水平距離が 100メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に、他の保険薬局が2以上所在すること。

(ロ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が50 メートル以内の区域内に、他の保険薬局が2以上所在すること。

(ハ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 50 メートル以内の区域内に所在する他の保険薬局が、(ロ)に該当すること。

(2) 次のア及びイに該当する保険薬局であること。

ア 処方箋集中率が85%を超えること。

イ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。

2 門前薬局等立地依存減算の施設基準に関する留意点

(1) 令和8年5月31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。

(2) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。

(3) 1の(1)のウについて、それぞれが示す区域内に他の保険薬局が所在するとは、当該区域内に他の薬局の敷地境界線の一部が含まれていることを指す。

(4) 1の(2)のイについて、保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在する場合とは、次のいずれかに該当する場合を指す。

ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に、保険医療機関と当該保険薬局が所在する建物又は敷地である場合

イ 保険医療機関と当該保険薬局が所在する敷地又は建物が、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった敷地又は建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合

ウ 保険医療機関と当該保険薬局が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる建物又は敷地である場合(共用部分をフェンス等で区切ってあるのみで、実質的に共用部分として利用される場合を含む。)

エ 保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合

(5) 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局には適用しないこと。

3 届出に関する事項保険薬局の門前薬局等立地依存減算の施設基準に係る届出は、別添2の様式84(調剤基本料)を用いること。