1 かかりつけ薬剤師として必要な指導等を行う保険薬剤師は、次の要件を全て満たすこと。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間以上(31時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第 23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍している。なお、産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職する場合(復職後に勤務する保険薬局が休業前と同一の保険薬局である場合に限る。)は、休業前の在籍期間を合算することができる。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、以下のいずれの要件も満たしていること。
(1) 1の要件を全て満たす保険薬剤師(派遣労働者であるものを含み、休職中のものを除く。)を配置していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師が、当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
(3) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
3 届出に関する事項
(1) 保険薬局の服薬管理指導料の注1の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。
(2) 令和8年5月31 日において、現にかかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていた保険薬局については、令和8年 11月 30 日までの間に限り、2の(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。