150点
注
1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者そ
の他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8
に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。
3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知
(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場
合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合
に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1
人の場合に限る。)を算定している患者
(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保
険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。
(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ
た場合は、算定しない。
(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。