4点
注
1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算
定する。
通知
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当
該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
(3) なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。