令和08年調剤診療報酬点数表 / 第5節 その他 / 区分

41 調剤物価対応料

1点

注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、
令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

通知

保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。