C106 在宅自己導尿指導管理料 1,800点
注
1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 第2款に定めるものを除き、カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。
C106 在宅自己導尿指導管理料
(1) 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する排尿法をいう。
(2) 対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。
ア 諸種の原因による神経因性膀胱
イ 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
ウ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後
(3) 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、区分番号「J060」膀胱洗浄、区分番号「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン)及び区分番号「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(4) メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し非侵襲中耳加圧装置を用いた療養を実施する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の指導管理を行う際には当該点数を準用する。なお、この場合は上記(3)を適用しない。
(5) メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し非侵襲中耳加圧装置を用いた指導管理を行うに当たっては、関連学会の定める適正使用指針に沿って実施した場合に限り算定する。なお、当該点数には指導管理に要する機器等に係る費用が含まれており、別に算定できない。
(6) メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し非侵襲中耳加圧装置を用いた指導管理を行うに当たって当該点数を準用する場合は、「C005 在宅患者訪問看護・指導料、C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料」の(4)、(25)及び「C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料」の(4)を適用しない。