D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D318 尿管カテーテル法(両側) 尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。 なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D318 尿管カテーテル法(両側) 尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。 なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。