一 通則
(1) 病院であること。
(2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(3) 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関を含む。)において算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。
(4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。
二 救命救急入院料の施設基準
(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基準
① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑤ 当該治療室に入院している患者の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ 救命救急入院料2の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① イの①から④までを満たすものであること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 三の (1)のイを満たすものであること。
2 三の (1)のハを満たすものであること。
ハ 救命救急入院料3の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 救命救急入院料4の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① ロを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 救命救急入院料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
(4) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 救急体制充実加算1の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
[通知]
(1) 救急体制充実加算1の施設基準 「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成30年2月16日医政地発0216 第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであるものであること。
ロ 救急体制充実加算2の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
(2) 救急体制充実加算2の施設基準 新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。
ハ 救急体制充実加算3の施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
(3) 救急体制充実加算3の施設基準 新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。
(5) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。
④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑥ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。
ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①及び④を満たすものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準次のいずれにも該当するものであること。
① ハを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 特定集中治療室管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
(4) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。
(5) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。
へ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
ト 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2) ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
イ (1)のイからハ及びへからチまでの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を六割以上入院させる治療室であること。
[通知]
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
(2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成 30年厚生労働省告示第44号)の別表第二の二十三に該当する患者は対象から除外する。
(6) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、第2の1の(11)と同様である。
2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準
(1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が6割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成 30年厚生労働省告示第44号)の別表第二の二十三に該当する患者は対象から除外する。
(2) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、第2の1の(11)と同様である。
(3) 1の(1)から(4)まで及び(6)の施設基準を満たしていること。
3 届出に関する事項
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。 また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。
(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
(9) 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
[通知]
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。なお、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
(2) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(5) 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
(6) 当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であること。
(7) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
(8) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
(9) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰを用いて測定し評価すること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成 30 年厚生労働省告示第 44号)の別表第二の二十三に該当する患者は対象から除外する。なお、平成30年3月31日において、現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている保険医療機関については、平成30年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとする。
(10) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、第2の1の(11)と同様である。評価者については、所属する保険医療機関において平成30年9月30日までの間に院内研修を受講すること。
2 届出に関する事項
(1) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10及び様式45を用いること。
(2) 1の(1)及び(5)に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を添付すること。
(3) 1の(1)、(4)及び(5)に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式 20を用いて提出すること。
五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
(5) 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者又は救急搬送診療料を算定した患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。
[通知]
第4の2 小児特定集中治療室管理料
1 小児特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
(2) 専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(3) 小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の小児特定集中治療室を有しており、当該治療室の病床数は、8床以上であること。また、当該小児特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
キ 体外補助循環装置
ク 急性血液浄化療法に必要な装置
(5) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(6) 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
(7) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(8) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者(転院時に他の保険医療機関で区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定するものに限る。)が直近1年間に20名以上であること。
イ 当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時に他の保険医療機関又は当該保険医療機関で区分番号「C004」救急搬送診療料を算定したものに限る。)が直近1年間に 50 名以上(そのうち、当該治療室に入室後 24時間以内に人工呼吸(5時間以上(手術時の麻酔や検査のために実施した時間を除く。)のものに限る。)を実施した患者(当該治療室に入室後又は当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に人工呼吸を実施している患者は含まない。)が 30名以上)であること。
2 1の(3)に掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
3 届出に関する事項
小児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式43、43の2及び48を用い ること。また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、 当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射 線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。
六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1)のイ、ハ及びニの基準を満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。
ハ 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。
(3) 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2) 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1)のイからニまでの基準を満たすものであること。
ロ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行った保険医療機関であること。
(7) 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
(1) 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
イ 病院の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
[通知]
第8 一類感染症患者入院医療管理料
1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
2 届出に関する事項
一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式 46を用いること。
(2) 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者別表第八に掲げる患者
八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等をおおむね八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
第9 特殊疾患入院医療管理料
1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
(1) 当該病室の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、 筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲 げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、 重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(2) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(3) 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。
(2) 特殊疾患入院医療管理料の注5の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
九 小児入院医療管理料の施設基準
(1) 通則
イ 小児科を標榜している病院であること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 小児入院医療管理料1の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(3) 小児入院医療管理料2の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(4) 小児入院医療管理料3の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(5) 小児入院医療管理料4の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。
ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
(6) 小児入院医療管理料5の施設基準
イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(7) 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。
ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
[通知]
3 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
(1) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
(2) 内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
(3) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(8) 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ハ 他の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の (2)に規定する超重症の状態又は同 (3)に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。
[通知]
4 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
(1) 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
(3) 内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
(4) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(5) 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
(6) 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に 10名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。
ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが行われていること。
ホ 当該病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から6までであって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては三名)以上、作業療法士が一名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては、二名)以上配置されていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ハ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ニ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。
ホ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ヘ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
ト データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
チ リハビリテーションの効果に係る実績指数が三十七以上であること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準(2)のイからトまでを満たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
イ 当該病棟において、新規入院患者のうち二割以上が重症の患者であること。
ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ハ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
ニ データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
ホ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十以上であること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準(4)のイからニまでを満たすものであること。
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準
イ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十以上であること。
ロ データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関の場合は、この限りでない。
(7) 回復期リハビリテーション病棟入院料6の施設基準(6)のロを満たすものであること。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数別表第九に掲げる状態及び日数
(9) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
[通知]
4 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4、5又は6の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは3の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(10) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用別表第九の三に掲げる費用
(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(12) 体制強化加算の施設基準
イ 当該病棟において、リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤医師が適切に配置されていること。
ロ 当該病棟において、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を行うにつき十分な経験を有する専従の常勤社会福祉士が適切に配置されていること。
十一 削除
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注8の場合を除く。)とする。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟又は病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を〇・八割以上入院させる病棟又は病室であること。
ニ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ヘ データ提出加算の届出を行っていること。
ト 特定機能病院以外の病院であること。
チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割以上であること。
ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三人以上であること。
ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
① 在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)を前三月間において二十回以上算定している保険医療機関であること。
② 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料 (Ⅲ)を前三月間において百回以上算定している保険医療機関であること又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において五百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
③ 開放型病院共同指導料 (Ⅰ)又は (Ⅱ)を前三月間において十回以上算定している保険医療機関であること。
④ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している施設が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
ヘ 当該保険医療機関において、適切な看取りに対する指針を定めていること。
ト 許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百四十床)未満の保険医療機関であること。
チ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。
[通知]
2 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
(1) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。地域包括ケア病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のアからウまでのいずれにも該当しない患者をいう。
ア 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者
イ 介護老人保健施設に入所した患者
ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
(3) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。なお、平成 27 年3月 31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
(4) 許可病床200床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する 保険医療機関にあっては240床)の保険医療機関であること。
(5) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が1割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。なお、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
(6) 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
(7) 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で3人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(8) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で20回以上であること。
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で 100 回以上、又は同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で500回以上であること。
ウ 当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で10回以上であること。
エ 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している事業所が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
(9) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること。
(10) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が三以上であること。
ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三人以上であること。
ニ (2)のイ及びホからトまでを満たすものであること。
ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
[通知]
3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
(1) 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近6か月間において、当該病室から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
(2) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割以上であること。ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において3人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。なお、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
(3) 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
(4) 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で3人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(5) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(6) 2の(3)、(4)、(8)及び(9)を満たすものであること。
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準(2)のイ、ロ及びチを満たすものであること。
[通知]
4 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(1) から(3)までを満たすものであること。
(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準(2)のイ及びト並びに (3)のイ及びホを満たすものであること。
[通知]
5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(3)及び(4)並びに3の(1)を満たすものであること。
(6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準(2)のハからチまでを満たすものであること。
[通知]
6 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(4)から(9)までを満たすものであること。
(7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
イ (2)のホからトまでを満たすものであること。
ロ (3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。
[通知]
7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)、(8)及び(9)並びに3の(2)から(4)までを満たすものであること。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準(2)のチを満たすものであること。
[通知]
8 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準(2)のト及び (3)のホを満たすものであること。
[通知]
9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)を満たすものであること。
(10) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(11) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準
イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
ホ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ヘ 地域包括ケア病棟入院料1又は3については、 (2)のハからトまでを満たすものであること。
ト 地域包括ケア入院管理料1又は3については、 (2)のホからトまで並びに (3)のロ及びハを満たすものであること。
(12) 看護職員配置加算の施設基準
イ 一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(13) 看護補助者配置加算の施設基準
イ 一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(14) 地域包括ケア病棟入院料の注6の除外薬剤・注射薬自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
(15) 地域包括ケア病棟入院料の注7に規定する施設基準
イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(16) 地域包括ケア病棟入院料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(17) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(18) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等をおおむね八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
(2) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成 20年 10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者( (1)のイに掲げる者を除く。)をおおむね八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
② (1)の施設基準のロからホまでを満たすものであること。
[通知]
(3) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
(イ) 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
(ロ) 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
(ハ) 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
(ニ) 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
イ 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者(平成20年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。
(3) 特殊疾患病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
イ 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヘ 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
ト 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
チ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
リ 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
ヌ 次のいずれかに該当すること。
① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準(1)のイからリまでを満たすものであること。
(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十四 精神科救急入院料の施設基準等
(1) 精神科救急入院料の施設基準
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
[通知]
第15 精神科救急入院料
1 精神科救急入院料に関する施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の 入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該病院には、精神保健指定医が5名以上常勤していること。
(3) 当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。
(4) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が 16又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5) 当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。
(6) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2名以上配置されて いること。
(7) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(8) 当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。
(9) 必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、CT撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されていれば足りるものとする。
(10) 1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数である。
(11) 当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院及び医療観察法入院のいずれかに係るものであること。
(12) 以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、原則として4分の1以上、又は20件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。
ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
イ 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例 えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、 当該圏域
(13) 当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下の場合には60床以下であり、当該病院の精神病床数が300床を超える場合にはその2割以下であること。ただし、平成30 年3月31日時点で、現に当該基準を超えて病床を有する保険医療機関にあっては、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができる。
2 精神科救急入院料1に関する施設基準等
(1) 精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、次のいずれも満たしていること。
ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話等再診を除く。)件数の実績が年間150件以上、又は1の(12)のア又はイの地域における人口万対 1.87件以上であること。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)の件数が 30件以上又は2割以上であること。
イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間 40件以上又はアの地域における人口万対 0.5 件以上であること。そのうち8件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下この項において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
ウ 複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイに規定する年間実績件数を当該病棟数で除して得た数がそれぞれの基準を満たしていること。
エ 全ての入院形式の患者受入れが可能であること。
(2) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。(以下この項において同じ。)
3 精神科救急入院料2に関する施設基準等
(1) 精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、次のいずれも満たしていること。
ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話等再診を除く。)件数の実績が年間120件以上、又は1の(12)のア又はイの地域における人口万対1.5件以上であること。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)の件数が 25件以上又は2割以上であること。
イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間 30件以上又はアの地域における人口万対0.37件以上であること。そのうち6件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
ウ 複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイに規定する年間実績件数を当該病棟数で除して得た数がそれぞれの基準を満たしていること。
エ 全ての入院形式の患者受入れが可能であること。
(2) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することである。
4 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備
イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからカまでのうち、3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
カ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
なお、アからカまでの留意事項については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の 12の(3)の例による。
5 届出に関する事項
(1) 精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式 20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式53及び様式54を用いることとし、当該病棟の配置図(隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。「注5」に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9様式、13の3及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式48を用いること。なお、当該加算の届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている場合は、別に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、当該加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年7月において様式13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。 なお、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年7月の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。
(2) 平成30年3月31日において現に精神科救急入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、それぞれ平成30年度改定後の精神科救急入院料1又は2の基準を満たしているものとみなす。
(2) 精神科救急入院料の対象患者別表第十に掲げる患者
(3) 精神科救急入院料の注2の除外薬剤・注射薬別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬
(4) 精神科救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣の定める状態統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害又は気分(感情)障害のもの
(5) 精神科救急入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(6) 精神科救急入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める日当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病院に他の精神病棟を有する場合は、精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
(2) 精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(3) 精神科急性期治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(4) 精神科急性期治療病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬
(5) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者別表第十に掲げる患者
(6) 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する厚生労働大臣の定める状態統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害又は気分(感情)障害のもの
十五の二 精神科救急・合併症入院料の施設基準等
(1) 精神科救急・合併症入院料の施設基準
イ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の病棟単位で行うものであること。
ロ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヘ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が五名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が三名以上配置されていること。
ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
チ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
リ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ル 精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有していること。
[通知]
第16の2 精神科救急・合併症入院料
1 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該保険医療機関内に、精神科医師が5名以上常勤していること。
(3) 当該保険医療機関内に当該入院料を算定する病棟以外の他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の 10 対1入院基本料、13 対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならない。
(4) 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が 16又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5) 当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。
(6) 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2人以上配置されていること。
(7) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(8) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占める。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入することができる。
ア 当該病棟の治療室単位であり、当該病棟の病床数の2割以上であること。
イ 当該治療室に入院する患者は、常時8割以上が下記の身体疾患を持つ精神障害者であること。
(イ) 呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)
(ロ) 心疾患(New York Heart Associationの心機能分類のⅢ度、Ⅳ度相当の心不全、虚血性心疾患又はモニター監視を必要とする不整脈)
(ハ) 手術又は直達・介達牽引を要する骨折
(ニ) 脊髄損傷
(ホ) 重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病、専門医の診療を要する内分泌疾患又は肝硬変に伴う高アンモニア血症)
(ヘ) 重篤な栄養障害(Body Mass Index 13未満の摂食障害)
(ト) 意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)
(チ) 全身感染症(結核、後天性免疫不全症候群、梅毒1期、2期又は敗血症)
(リ) 中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)
(ヌ) 急性腹症(消化管出血、イレウス等)
(ル) 劇症肝炎又は重症急性膵炎
(ヲ) 悪性症候群又は横紋筋融解症
(ワ) 広範囲(半肢以上)熱傷
(カ) 手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍
(ヨ) 重篤な血液疾患(ヘモグロビン 7g/dl 以下の貧血又は頻回に輸血を要する状態)の患者
(タ) 急性かつ重篤な腎疾患(急性腎不全、ネフローゼ症候群又は糸球体腎炎)の患者
(レ) 人工透析中又は腎不全で透析導入を要する状態
(ソ) 手術室での手術を必要とする状態
(ツ) 合併症妊娠・出産
(ネ) 膠原病(専門医による管理を必要とする状態)
ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該病棟内に常時備えていること。
(イ) 救急蘇生装置
(ロ) 除細動器
(ハ) 心電計
(ニ) 呼吸循環監視装置
(9) 必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にある。
(10) 1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数である。
(11) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(12) 精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、以下のアからウまでのいずれをも満たしていること。
ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話等再診を除く。)件数が年間200件以上又は次の地域における人口万対2.5件以上であること。
(イ) 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
(ロ) 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合 (例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域
イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数が年間20件以上であること。
ウ 全ての入院形式の患者受入れが可能であること。
(13) 当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障害者のいずれかに係るものであること。
(14) 以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、原則として4分の1以上又は20件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。
ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
イ 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域
2 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備
イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからカまでのうち、3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
カ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
なお、アからカまでの留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の12の(3)の例による。
3 届出に関する事項
精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式53及び様式55を用いることとし、当該病棟の配置図(合併症ユニット及び隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。「注5」に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式 13 の3及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式 48 を用いること。なお、当該加算の届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている場合は、別に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、当該加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年7月において様式 13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。 なお、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年7月の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出ること。
(2) 精神科救急・合併症入院料の注2の除外薬剤・注射薬別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬
(3) 精神科救急・合併症入院料の対象患者別表第十に掲げる患者
(4) 精神科救急・合併症入院料の注4に規定する厚生労働大臣の定める状態統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害又は気分(感情)障害のもの
(5) 看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
[通知]
2 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備
イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからカまでのうち、3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
カ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
なお、アからカまでの留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の12の(3)の例による。
(6) 精神科救急・合併症入院料の注5に規定する厚生労働大臣の定める日当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
(1) 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。
(2) 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(3) 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
(4) 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。
(5) 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(6) 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(7) 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
[通知]
第16の3 児童・思春期精神科入院医療管理料
1 児童・思春期精神科入院医療管理料に関する施設基準
(1) 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。
(2) 当該病棟又は治療室における直近1か月間の入院患者数の概ね8割以上が、20 歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)であること。
(3) 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、うち1名は精神保健指定医であること。
(4) 当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(5) 病院内に学習室が設けられていること。
(6) 当該治療室の病床は 30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。
(7) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者については、公認心理師とみなす。また、平成 31 年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式 57を用いること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図を添付すること。
十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1) 精神療養病棟入院料の施設基準
イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 退院調整を担当する者が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
[通知]
第17 精神療養病棟入院料
1 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。 なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
(3) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(4) 医療法施行規則第 19 条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること(当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合は除く。)。
(5) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6) 当該病院には、精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。
(7) 当該病棟の入院患者の退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)を、平成26年4月1日以降に当該病棟に入院した患者1人につき1人以上、入院した日から起算して7日以内に指定し、当該保険医療機関内に配置していること。なお、退院支援相談員は、次のいずれかの者であること。
ア 精神保健福祉士
イ 保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者
(8) 1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は 60 以下であること。また、退院支援相談員が担当する患者の一覧を作成していること。
(9) 退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。
(10) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(11) 当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。
(12) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で 18 平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
(13) 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
(14) 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置を認める。
(15) 当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。
(16) 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。
(17) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者については、公認心理師とみなす。また、平成 31 年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地 域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
(2) 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、ア又はイのいずれかに該当すること。
ア 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
イ 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10件以上であること。なお、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(3) 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。
ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
(ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
(ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立入検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務
3 退院調整加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が勤務し、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。また、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、区分番号「A318」に掲げる地域移行機能強化病棟入院料等の施設基準において、退院支援部署に配置することとされている専従の従事者とみなすことができる。なお、退院支援部署と地域移行推進室は同一でもよい。
(2) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者については、公認心理師とみなす。また、平成 31 年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
4 精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され ていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健 福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退 院支援部署又は地域移行推進室と同一でもよい。
(3) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
5 届出に関する事項
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式24の2、様式55の2及び様式 55の3を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等が分かるもの。)を添付すること。
(2) 精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬別表第五の一の五に掲げる薬剤・注射薬
(3) 重症者加算1の対象患者の状態GAF尺度による判定が三十以下であること。
(4) 重症者加算2の対象患者の状態GAF尺度による判定が四十以下であること。
(5) 重症者加算1の施設基準当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
[通知]
2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと
ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10件以上であること。なお、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。 ① 措置入院及び緊急措置入院時の診察 ② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察 ③ 精神医療審査会における業務 ④ 精神科病院への立入検査での診察 ⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
(6) 退院調整加算の施設基準
イ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ロ 退院調整を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
(5) 退院調整加算の施設基準
当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が勤務しており、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。また、当該専従精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、区分番号「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等の施設基準において、退院支援部署に配置することとされている専従の従事者とみなすことができる。なお、退院支援部署と地域移行推進室は同一でも良い。
(7) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
[通知]
4 精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置され ていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健 福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退 院支援部署又は地域移行推進室と同一でもよい。
(3) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
十七 削除
十八 認知症治療病棟入院料の施設基準
(1) 通則主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
(2) 認知症治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
[通知]
(3) 認知症治療病棟入院料1の施設基準
ア 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞれ1人以上勤務していること。
イ 当該病棟に勤務する看護職員の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を有する看護職員であること。
ウ 当該病棟に勤務する看護補助者の最小必要数の半数以上は、精神病棟に勤務した経験を有する看護補助者であること。
エ 当該保険医療機関内に、専従する精神保健福祉士又は専従する公認心理師がいずれか1人以上勤務していること。
オ 当該病棟における1看護単位は、概ね40から60床までを上限とすること。
カ 当該病棟の患者1人当たりの面積は、内法による測定で、18 平方メートル(管理部分を除く。)を標準とすること。ただし、平成20年3月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、内法による測定で、16平方メートル(治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。)であっても、認めることとする。
キ 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしいデイルーム等の共有空間がある等高齢者の行動しやすい廊下を有していること。
ク 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ 60平方メートル以上(内法による測定に基づく。)の専用の生活機能回復訓練室(平成 20年3月 31 日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所(デイルーム等))を有し、当該病棟に入院している全ての患者に対して、次に掲げる生活機能回復訓練等を行うこと。
(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行う。
(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期的にその評価を行う等計画的な治療を行う。
(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人当たり1日4時間、週5回行う。ただし、当該訓練及び指導は患者の状態に応じて行うものとし、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えない。
(3) 認知症治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
[通知]
(4) 認知症治療病棟入院料2の施設基準
ア (3)のイからエまでを満たしている。
イ 当該保険医療機関内に、精神科医師及び認知症治療病棟に専従する作業療法士がそれぞれ1名以上勤務している。ただし、認知症患者の作業療法の経験を有する看護師が1人以上勤務する認知症治療病棟にあっては、作業療法士が週1回以上当該病棟において患者の作業療法についての評価を行う場合には、当分の間、作業療法士が1人以上勤務していることとみなす。なお、作業療法の経験を有する看護師とは、専門機関等が主催する認知症指導に関する所定の研修を修了した者である。この場合、当該看護師は当該入院料を算定する際の看護師の員数には算入しない。
ウ 当該病棟における1看護単位は、概ね60床を上限とする。
エ 当該病棟の患者1人当たりの面積は、内法による測定で、18 平方メートル(管理部分を除く。)以上とする。ただし、平成 20 年3月31日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、内法による測定で、16平方メートル(治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を含む。)であっても、認めることとする。
オ 認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ 60平方メートル以上(内法による測定に基づく。)の専用の生活機能回復訓練室(平成 20年3月 31 日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所(デイルーム等))を有し、当該病棟に入院している全ての患者に対して、次に掲げる生活機能回復機能訓練等を行うこと。
(イ) 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師又は精神保健福祉士の従事者により、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行う。
(ロ) 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期的にその評価を行う等計画的な治療を行う。
(ハ) 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人当たり1日4時間、週5回行う。ただし、当該訓練及び指導は患者の状態に応じて行うものとし、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えない。
(4) 退院調整加算の施設基準
イ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ロ 退院調整を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
(5) 退院調整加算の施設基準
当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が勤務しており、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。また、当該専従精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、区分番号「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等の施設基準において、退院支援部署に配置することとされている専従の従事者とみなすことができる。なお、退院支援部署と地域移行推進室は同一でも良い。
(5) 認知症夜間対応加算の施設基準
イ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数が三以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、三から当該看護職員の数を減じた数以上)であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
[通知]
(6) 認知症夜間対応加算の施設基準
ア 認知症治療病棟入院料1、認知症治療病棟入院料2のいずれの場合も、夜勤を行う看護要員が3名以上の場合に算定できる。
イ 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
(イ) 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備
(ロ) 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
(ハ) 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(6) 認知症治療病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準
イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
へ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
ト 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。 (3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。
[通知]
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準 当該病室を有する病棟において、常時13対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ニ (2)のイ、ニ及びへを満たすものであること。
[通知]
(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準 当該病室を有する病棟において、常時15対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行った病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
[通知]
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準 注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票のⅠを用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰの記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、第2の1の(11)と同様である。
(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準
イ 病室を単位として行うものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を〇・八割以上入院させる病室であること。
③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が三以上であること。
④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三人以上であること。
⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
1 在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)を前三月間において二十回以上算定している保険医療機関であること。
2 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料 (Ⅲ)を前三月間において百回以上算定している保険医療機関であること又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において五百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
3 開放型病院共同指導料 (Ⅰ)又は (Ⅱ)を前三月間において十回以上算定している保険医療機関であること。
4 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している施設が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。
⑥ 当該保険医療機関において、適切な看取りに対する指針を定めていること。
⑦ 許可病床数が二百四十床未満の保険医療機関であること。
ハ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ホ データ提出加算の届出を行っていること。
へ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
(1) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準
イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とするものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ニ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。
ト 当該病棟に専従の精神保健福祉士が二名以上(入院患者数が四十を超える場合は三名以上)配置されていること。
チ 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ヌ 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少していること。
ル 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。
[通知]
第21 地域移行機能強化病棟入院料
1 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
(1) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
(2) 当該保険医療機関に医療法施行規則第 19 条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(3) 当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の専任作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。 なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
(4) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(5) 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神保健福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6) 当該病棟において、看護要員の病棟勤務時間を算出する際には、当該保険医療機関内及び当該保険医療機関外で、退院支援業務に従事している時間を含めることができること。従事している時間に含めることができる当該保険医療機関外での退院支援業務は、患者家族等への訪問指導、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業所及び市役所、区役所又は町村役場等で患者が行う諸手続への同行及び障害福祉サービス事業所担当者等、退院後の患者の日常生活の支援を行う者との調整に限られること。
(7) 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が配置されていること。
(8) 当該病棟に2名以上(入院患者の数が40を超える場合は3名以上)の専従の常勤精神保健福祉士が配置されていること。ただし、当該病棟の入院患者の数が 40を超える場合であって、身体合併症等を有する患者の退院支援業務のために必要な場合には、2名の専従の常勤精神保健福祉士と、1名の専従の常勤社会福祉士が配置されていればよいこと。
(9) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が配置されていること。退院支援部署と精神科地域移行実施加算の地域移行推進室は同一でもよい。当該専従の従事者は、区分番号「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等の施設基準において、退院支援部署に配置することとされている専従の従事者とみなすことができる。また、退院支援部署に専従する従事者が精神保健福祉士の場合には、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができる。
(10) 当該病棟の入院患者の退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)を、当該病棟に入院した患者1人につき1人以上指定し、当該保険医療機関内に配置していること。なお、退院支援相談員は、次のいずれかの者であること。
ア 精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)
イ 保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者
(11) 1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は 20 以下であること。また、退院支援相談員が担当する患者の一覧を作成していること。
(12) 退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。
(13) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
(14) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。
ア 届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される数値が 0.9 以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させることにより0.9以上としても差し支えないこと。
(イ) 届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ロ) 届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ハ) 届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数
イ 以下の式で算出される数値が 1.5%以上であること。なお、自宅等への退院とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。 当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷ 当該病棟の届出病床数×100(%)
(15) 算定開始以降、各月末時点で、以下の式で算出される数値が1.5%以上であること。 当該保険医療機関に 1 年以上入院していた患者のうち、算定開始以降に当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの平均(地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間における平均)÷ 当該病棟の届出病床数 × 100(%)
(16) 算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保険医療機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。 届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の5分の1×当該病棟の算定年数)
(17) 地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算出される数値以下であること。 届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の5分の1×当該病棟の算定月数÷12)
(18) 保健所、市区町村の障害福祉担当部署、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事業者と連携を有していること。当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で情報提供するとともに、保健所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。
(19) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者については、公認心理師とみなす。また、平成 31 年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと
ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10件以上であること。なお、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。 ① 措置入院及び緊急措置入院時の診察 ② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察 ③ 精神医療審査会における業務 ④ 精神科病院への立入検査での診察 ⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
3 届出に関する事項
地域移行機能強化病棟入院料に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(作業療法等の経験を有する看護職員及び専従の社会福祉士(身体合併症等を有する患者の退院支援業務のために2名の専従の常勤精神保健福祉士に加えて配置する場合に限る。)については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式57の4を用いること。作業療法士及び精神保健福祉士を看護配置に含める場合には、様式9の勤務実績表において、当該作業療法士及び当該精神保健福祉士を准看護師として記入すること。また、当該届出は平成 32 年3月 31日までに限り行うことができるものであること。 なお、重症者加算1について、精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っている場合は、地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算1として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
(2) 重症者加算1の対象患者の状態GAF尺度による判定が三十以下であること。
(3) 重症者加算2の対象患者の状態GAF尺度による判定が四十以下であること。
(4) 重症者加算1の施設基準当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
[通知]
2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) 精神療養病棟入院料の重症者加算1の届出を行っていること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと
ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10件以上であること。なお、精神科救急情報センター・精神医療相談窓口(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、①から⑤までのいずれかの診察又は業務を年1回以上行うこと。 ① 措置入院及び緊急措置入院時の診察 ② 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察 ③ 精神医療審査会における業務 ④ 精神科病院への立入検査での診察 ⑤ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
(5) 地域移行機能強化病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬別表第五の一の五に掲げる薬剤及び注射薬