一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。
[通知]
第57の10 う蝕歯無痛的窩洞形成加算
1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
(2) 無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。
一の二 CAD/CAM冠
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
[通知]
第57の12 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2
1 歯科技工加算1及び2に関する施設基準
(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わせることにより、常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。
(3) 歯科技工に必要な機器を有していること。
(4) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
2 届出に関する事項 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の3を用いること。
三 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料