一 オンライン医学管理料の施設基準等
(1) オンライン医学管理料の施設基準オンライン診療料に係る届出を行った保険医療機関であること。
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第1 オンライン医学管理料
1 オンライン医学管理料に関する施設基準 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)別添1の第2の6に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。
2 届出に関する事項 オンライン診療料の届出を行っていればよく、オンライン医学管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 厚生労働大臣が定める患者次のイからチまでを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から六月を経過しているもの。
イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
ハ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ニ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
ホ 区分番号B001の 27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
ヘ 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
ト 区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料
チ 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料
一の二 特定疾患療養管理料に規定する疾患平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「 (1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専従の看護師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 特定薬剤治療管理料1の対象患者別表第二の一に掲げる患者(2)の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料の注1及び注2に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(2)の3 小児特定疾患カウンセリング料に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(2)の4 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者別表第二の二に掲げる患者(2)の5 小児科療養指導料の注1に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(3) 難病外来指導管理料の対象疾患難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料 (Ⅰ)の対象疾患分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
(5) 皮膚科特定疾患指導管理料 (Ⅱ)の対象疾患分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病
(6) 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者(6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(7) 高度難聴指導管理料の施設基準次のいずれかに該当すること。
イ 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
ロ 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準
イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。(7)の3 喘息治療管理料の注1及び注3に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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第2 高度難聴指導管理料
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準 次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2 届出に関する事項
高度難聴指導管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。
ロ 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注1に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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第4 糖尿病合併症管理料
1 糖尿病合併症管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。 なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国及び医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。
イ 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
ウ 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演 習が含まれるものであること。
エ 通算して16時間以上のものであること。
(3) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第1の2の(4)と同様であること。
2 届出に関する事項
(1) 糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
(2) 1の(1)に掲げる医師及び(2)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
(3) 1の(3)の保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者十五歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者
(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
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第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準 当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
2 届出に関する事項
(1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。
(2) 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。
(12) がん患者指導管理料の施設基準がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第4の3 がん患者指導管理料
1 がん患者指導管理料イに関する施設基準
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
(2) (1)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(3) (1)に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
(ハ) がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
(ニ) がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
(ト) がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
(4) 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
2 がん患者指導管理料ロに関する施設基準
(1) 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、1の(2)を満たすこと。
(3) (1)に掲げる看護師は、1の(3)を満たすこと。
(4) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
3 がん患者指導管理料ハに関する施設基準
(1) 化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる薬剤師は、5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有するものであること。
(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
4 届出に関する事項
(1) がん患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師、2の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師3の(2)に掲げる薬剤師の経験が確認できる文書を添付すること。
(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等
イ 外来緩和ケア管理料の注1に規定する施設基準
① 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
ロ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第六の二に掲げる地域
ハ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
② 緩和ケア診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(14) 移植後患者指導管理料の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
ニ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。
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第4の5 移植後患者指導管理料
1 臓器移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
(ア) 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の 勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 ① 腎臓移植領域10例以上 ② 肝臓移植領域10例以上 ③ ①、②以外の臓器移植領域3例以上
(イ) 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
(ウ) 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)の(イ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(ア) 医療関係団体が主催するものであること。
(イ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
(ウ) 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
2 造血幹細胞移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
(ア) 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(イ) 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
(ウ) 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)の(イ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(ア) 医療関係団体が主催するものであること。
(イ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
(ウ) 講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
3 届出に関する事項
移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等
イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域
ニ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準当該療養について、相当の実績を有していること。
(16) 小児運動器疾患指導管理料の基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(17) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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第4の8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
1 乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診療の経験を有する医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に、乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及び指導に従事した経験を5年以上有し、助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師が、1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
(1) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の9を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる助産師についての医療関係団体等からの認証が確認できる文書を添付すること。
三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤パリビズマブ
三の二 小児科外来診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1) 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準
イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間( (2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
② 地域医療との連携体制が確保されていること。
③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
③ 地域医療との連携体制が確保されていること。
④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
[通知]
第6 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1) 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1) 小児を24時間診療することができる体制を有していること。
(2) 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
(3) 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。
(4) 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 届出に関する事項
(1) 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
(3) 2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。
(2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)
四の二 乳幼児育児栄養指導料に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
四の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準
イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間( (2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。
ハ 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。
[通知]
第6の3 地域連携夜間・休日診療料
1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
(1) 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2) 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上が配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
(3) 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4) 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。なお、末梢血液一般検査及びエックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できる体制をとっていれば、当該保険医療機関と同一の敷地内にある別の保険医療機関の設備を用いても差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
(2) 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
(2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関する施設基準
(1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
2 届出に関する事項
院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
(2) 院内トリアージ実施料に規定する時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
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第6の5 夜間休日救急搬送医学管理料
1 夜間休日救急搬送医学管理料に関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院 なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 救急搬送看護体制加算に関する施設基準
(1) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で200件以上であること。
(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されていること。当該専任の看護師は、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。
3 届出に関する事項
夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、救急搬送看護体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3により届け出ること。
(2) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算の施設基準
イ 救急搬送について、相当の実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が配置されていること。
四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
[通知]
第6の6 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料に関する施設基準
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。
2 届出に関する事項
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四の七 外来放射線照射診療料の施設基準
(1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。
(2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
[通知]
第6の7 外来放射線照射診療料
1 外来放射線照射診療料に関する施設基準
(1) 放射線照射の実施時において、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
(2) 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。なお、当該専従の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
(3) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務していること。なお、当該技術者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、医療機器安全管理料2に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。
(4) 合併症の発生により速やかに対応が必要である場合等、緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制をとること。
2 届出に関する事項
外来放射線照射診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の6を用いること。
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基準
イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療料2の施設基準(1)のイ及びハを満たすものであること。
[通知]
第6の8 地域包括診療料
1 地域包括診療料1に関する施設基準 (1)から(8)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。
(3) 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
(4) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(5) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)
カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
ケ 病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること
(7) 以下の全てを満していること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所であること。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(8) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。
ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10人以上であること。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が70%未満であること。
ウ 平成31年3月31日までの間、アにおける在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定した患者及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を算定した患者については、いずれも診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第43号)による改正前の診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)における区分番号「C001」在宅患者訪問診療料を算定した患者を含めることができる。
2 地域包括診療料2に関する施設基準
1の (1)から(7)までの基準を全て満たしていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の7を用いること。
四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準
(1) 認知症地域包括診療料1の施設基準地域包括診療料1に係る届出を行った保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療料2の施設基準地域包括診療料2に係る届出を行った保険医療機関であること。
[通知]
第6の9 認知症地域包括診療料
1 認知症地域包括診療料1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療料2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等
(1) 小児かかりつけ診療料の施設基準当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
第6の10 小児かかりつけ診療料
1 小児かかりつけ診療料に関する施設基準
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料を算定していること。
(3) 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。
(4) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を月1回以上の頻度で行っていること
イ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること
ウ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること
エ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していること
オ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること
2 小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成 28 年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
3 届出に関する事項
小児かかりつけ診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
四の九 生活習慣病管理料の注1に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
五 ニコチン依存症管理料の施設基準等
(1) ニコチン依存症管理料の施設基準
イ ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。
ロ ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。
[通知]
第7 ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準
(1) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目までの治療を含む。)を初回の治療の算定回数で除した数とする。ただし、過去1年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下である場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、延べ算定回数及び初回の治療の算定回数から除くことができる。
(2) ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月31日までとし、当該平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7月1日より行う。
(3) 注1に規定する基準を満たさない場合には、ニコチン依存症管理料の所定点数の100分の70に相当する点数を算定することとなるが、過去1年間に当該管理料の算定の実績が無い場合は、この限りでないこと。
3 届出に関する事項
(1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
(2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(2) ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が二回以上であること。ただし、過去一年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。
五の一の二 療養・就労両立支援指導料の注2に規定する相談体制充実加算の基準がんと診断された患者の就労と治療に係る支援を行うための患者相談窓口を設置していること。
五の二 開放型病院共同指導料 (Ⅰ)の施設基準
(1) 病院であること。
(2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。
(3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。
六 在宅療養支援診療所の施設基準次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ヲ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百四十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
ロ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
(3) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
② 看取り等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。
[通知]
1 在宅療養支援診療所の施設基準 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。 なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、区分番号「C000」往診料の注1に規定する加算、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ 別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
コ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
サ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。 なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。
シ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからサまでの基準に加え、次の要件のいずれも満たすこと。
(イ) 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ) 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有していることをいう。
(ハ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。
(ニ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は特掲診療料の施設基準等別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては240床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。 ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて10未満とする。 なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては240床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては以下の要件、病院にあっては第14の2の1(2)の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
オ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。 ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
カ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。 なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ケ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。また、当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り数等を、別途、別添2の様式11の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。
コ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、当該診療所において4件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
サ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。また、当該診療所において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該診療所又はオにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、当該診療所における在宅における看取りの実績に含めることができる。
シ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからサまでの基準に加え、(1)のシの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
イ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ウ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
オ 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
カ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
キ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ク 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
ケ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、上記アからクまでの基準に加え、(1)のシの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。 なお、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料の届出を行っている診療所であって、GAF尺度による判定が40以下の統合失調症の患者を10人以上診療している保険医療機関にあっては、(1)のシの (イ)から(ニ)までの要件を満たしていなくても差し支えないものとする。
六の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者別表第三の一の二に掲げる患者
六の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者別表第八に掲げる者
六の二の三 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(3) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。
(4) 歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2との連携の実績があること。
(5) 歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。
(8) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準 次の要件のいずれにも該当するものをかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という。
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
イ 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加 算をあわせて10回以上算定していること。
ウ クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
エ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
(3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
(4) 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(5) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の 連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医 療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(7) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科 医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
コ 学校歯科医等に就任していること。
サ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
(9) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整 時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(10) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を 有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット
カ 歯科用吸引装置 なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
六の二の四 歯科疾患管理料の注 11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を算定していること。
ロ 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
ニ 当該保険医療機関が歯科訪問診療を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。
ホ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ヘ 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
ト 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。
チ 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
① 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療1を実施していること。
② 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
③ 直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があること。
④ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。
⑤ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。
[通知]
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を合計15回以上を算定していること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ 当該診療所において、過去1年間に在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績を5回以上有すること。
キ 以下のいずれか1つに該当すること。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議への年1回以上出席していること。
(ロ) 病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力をしていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績があること。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(イ) 栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。 ① 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。 ② 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上であること。 ③ 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
イ (1)のイからへまで及びチに該当するものであること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との必要な連携の実績があること。
[通知]
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計10回以上算定していること。
イ (1)のイからカまで及びケのいずれにも該当すること。
ウ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
七 削除
八 削除
九 ハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅱ)の施設基準等
(1) ハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅱ)の施設基準
イ 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
ロ ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2) ハイリスク妊産婦共同管理料 (Ⅰ)に規定する状態等にある患者保険診療の対象となる合併症を有している妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
(1) がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
(2) 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
(3) 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
[通知]
2 がん治療連携計画策定料の施設基準 がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成26年1月10日健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備について」(平成24年9月7日健発第0907第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。(以下同じ。)また、がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
九の三 がん治療連携指導料の施設基準
(1) 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
九の四 がん治療連携管理料の施設基準がん診療の拠点となる病院であること。
[通知]
第11の3 がん治療連携管理料
1 がん治療連携管理料の1に関する施設基準 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 がん治療連携管理料の2に関する施設基準 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 がん治療連携管理料の3に関する施設基準 「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していること が望ましい。
4 届出に関する事項 がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算2の施設基準を満たしていること。
[通知]
第11の4 外来がん患者在宅連携指導料
1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準 外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは2の届出を行っていること。
2 届出に関する事項 外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の五 認知症専門診断管理料の施設基準
(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
[通知]
第11の8 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料1に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
2 認知症専門診断管理料2に関する施設基準
1の認知症疾患医療センターのうち、基幹型又は地域型であること。
3 届出に関する事項
認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
(1) 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
[通知]
第11の9 肝炎インターフェロン治療計画料
1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
(1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
(2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2 届出に関する事項
肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。
九の七 排尿自立指導料の施設基準等
(1) 排尿自立指導料の施設基準排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 排尿自立指導料の施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする泌尿器科の医師が対診等により当該チームに参画してもよい。)
イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
(3) (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が含まれるものであること。
ウ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して16時間以上のものであること。
(4) 排尿ケアチームは、対象となる患者抽出のためのスクリーニング及び下部尿路機能評価のための情報収集(排尿日誌、残尿測定)等の排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該保険医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(5) 包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
(2) 排尿自立指導料の対象患者尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。九の七のニ ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。
九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
(1) 別表第八に掲げる状態の患者
(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者
十 薬剤管理指導料の施設基準等
(1) 薬剤管理指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
[通知]
第12 薬剤管理指導料
1 薬剤管理指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2人以上配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。
(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師が1人以上配置されていること。
(3) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。
(4) 当該保険医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
2 薬剤管理指導料の対象患者
薬剤管理指導料の「1」に掲げる「特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者をいう。
3 届出に関する事項
(1) 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導、又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載する。
(4) 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。
(2) 薬剤管理指導料の対象患者別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者
十の一の二 診療情報提供料 (Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。
十の一の三 診療情報提供料 (Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
十の二 医療機器安全管理料の施設基準
(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
[通知]
第12の3 医療機器安全管理料
1 医療機器安全管理料1に関する施設基準
(1) 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
(3) 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)が配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
(5) 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
2 医療機器安全管理料2に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。
(2) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該技術者は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、外来放射線照射診療料に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との兼任もできない。
(3) 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置又はガンマナイフ装置を備えていること。
3 届出に関する事項
医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式15を用いること。 なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと。
十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病