別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料 (Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料 (Ⅰ)、運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ)を算定するもの