通則

 1 平成30年9月30日までの間における区分番号A000の1については、「237点」とあるのは「234点」、同注9については、「23点又は25点」とあるのは「25点」、区分番号A002の1については、「48点」とあるのは「45点」、同注8については、「3点又は5点」とあるのは「5点」とする。

 2 旧算定方法別表第二区分番号A000の注1及び区分番号A002の注1に係る規定については、平成30年9月30日までの間は、なお従前の例による。

 3 平成30年9月30日までの間における区分番号C000の注13については、「237点」とあるのは「234点」、「48点」とあるのは「45点」とする。

 4 区分番号C000の注14に係る規定は、平成30年9月30日までの間は、適用しない。

 5 第2章の規定にかかわらず、区分番号H000の注4後段及び注5、区分番号H000-3の注4後段及び注5に規定する診療料は、平成31年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。