G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点
注
1 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定できない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点
注
1 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定できない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。