I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 50点

I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)

 (1) 蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、区分番号I009に掲げる外科後処置により算定する。

 (2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。

 (3) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置により手術後の患者に対するものとして算定する。

 (4) 手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。