I021 根管内異物除去(1歯につき) 150点

I021 根管内異物除去

 (1) 当該費用を算定する異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。

 (2) 根管内異物除去は1歯につき1回に限り算定する。

 (3) 当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数を算定できない。