M026 補綴隙(1個につき) 60点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。 <修理>