K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

 1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,250点

 2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,400点

 3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)2,220点

 4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,430点

 5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 450点

 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 500点

 7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)950点

 8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,740点

 注 

  1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

  2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

  3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。