一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の (2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の (1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の (1)のロ、第九の十五の (1)のロ、第九の十五の二の (1)のハ及び第九の十五の三の (2)中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の (1)のハ、第九の十五の (1)のハ、第九の十五の二の (1)のニ、第九の十五の三の (3)及び第九の十六の (1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の (1)のヘの②、第八の一の (2)のイ( (1)のヘの②に限る。)及び第八の一の (3)のイ( (1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。
五 令和二年三月三十一日において現に次の (1)から (16)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の (1)から (16)までに掲げる区分に応じ、当該各 (1)から (16)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の (1)のイの②の1
(2) 急性期一般入院料2 第五の二の (1)のイの③の1
(3) 急性期一般入院料3 第五の二の (1)のイの④の1
(4) 急性期一般入院料5 第五の二の (1)のイの⑥
(5) 急性期一般入院料6 第五の二の (1)のイの⑦
(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の (1)のイの③
(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の (1)のイの①の4
(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の (4)のイの②
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の (4)のロの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の (4)のハの②
(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の (2)のイの④
(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の (3)のイの②
(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の (3)のロの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の (3)のハの②
(15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の (1)のハ
(16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の (5)のロの①又は②
六 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和三年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの⑤に該当するものとみなす。
七 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の (1)のイの③又は第五の二の (1)のイの④の届出を行うものについては、令和四年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの③の1の (一)中「二割八分」とあるのは「二割六分」と、第五の二の (1)のイの③の1の (二)中「二割六分」とあるのは「二割四分」と、第五の二の (1)のイの④の1の (一)中「二割五分」とあるのは「二割三分」と、第五の二の (1)のイの④の1の (二)中「二割三分」とあるのは「二割一分」とする。
八 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料3に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の (1)のイの④の届出を行うものについては、令和四年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの④の1の (一)中「二割五分」とあるのは「二割三分」と、第五の二の (1)のイの④の1の (二)中「二割三分」とあるのは「二割一分」とする。
九 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料4に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。)であって、第五の二の (1)のイの⑤の届出を行うものについては、令和四年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの⑤の1中「二割二分」とあるのは「二割」と、第五の二の (1)のイの⑤の2中「二割」とあるのは「一割八分」とする。
十 令和二年三月三十一日において現に次の (1)から (3)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟(許可病床が二百床未満の保険医療機関に限る。)については、令和四年三月三十一日までの間に限り、次の (1)から (3)までに掲げる区分に応じ、当該各 (1)から (3)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 療養病棟入院基本料 第五の三の (1)のイの⑧
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の (6)のロ
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料6 第九の十の (7)
十一 令和二年三月三十一日において現に次の (1)から (3)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注 11に係る届出を行っている病棟又は回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の (1)から (3)までに掲げる区分に応じ、当該各 (1)から (3)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 療養病棟入院基本料 第五の三の (1)のイの⑧
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の (6)のロ
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料6 第九の十の (7)
十二 令和二年三月三十一日において現に急性期一般入院料1から6までに係る届出を行っている病棟(許可病床数が四百床以上の保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の (1)のイの①の5に該当するものとみなす。
十三 令和二年三月三十一日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の三の (1)のイの⑥及び⑦に該当するものとみなす。
十四 令和二年三月三十一日において現に総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の (1)のチ、第八の一の (2)のイ( (1)のチに限る。)及び第八の一の (3)のホに該当するものとみなす。
十五 令和二年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の (1)のヘ、第八の七の三の (2)( (1)のヘに限る。)、第八の七の三の (3)のロ( (1)のヘに限る。)及び第八の七の三の (4)のロ( (1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
十六 令和二年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の (1)のニ、第八の七の四の (2)( (1)のニに限る。)及び第八の七の四の (3)のロ( (1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
十七 令和二年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の (1)のハに該当するものとみなす。
十八 令和二年三月三十一日において現に入退院支援加算3に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該保険医療機関に基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)第八の三十五の六の (3)のロの規定により配置されている専従の看護師については、令和三年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の六の (3)のロに規定する小児患者の在宅移行に関する研修を受けたものとみなす。
十九 令和二年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和三年三月三十一日までの間に限り、第九の十の (2)のロに該当するものとみなす。
二十 令和二年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の十の (2)のリ又は第九の十の (4)のホに該当するものとみなす。
二十一 令和二年三月三十一日において現に小児入院医療管理料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和四年三月三十一日までの間に限り、第九の九の (6)のニ又は第九の十の (1)のヌに該当するものとみなす。
二十二 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和三年三月三十一日までの間に限り、第九の十一の二の (1)のニに該当するものとみなす。
二十三 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数が四百床以上のものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の (1)のヌに該当するものとみなす。
二十四 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の (1)のルに該当するものとみなす。
二十五 令和二年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料1若しくは地域包括ケア入院医療管理料1又は地域包括ケア病棟入院料3若しくは地域包括ケア入院医療管理料3に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の十一の二の (2)のハ、ニ及びホ若しくは第九の十一の二の (3)のロ、ハ及びニ( (2)のホに限る。)又は第九の十一の二の (6)( (2)のハ、ニ及びホに限る。)若しくは第九の十一の二の (7)のイ( (2)のホに限る。)及びロ( (3)のロ及びハに限る。)に該当するものとみなす。
二十六 令和二年三月三十一日において現に特定一般病棟入院料の注7に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十九の (5)のロの③から⑥までに該当するものとみなす。
二十七 令和二年三月三十一日において現に特定一般病棟入院料の注7に係る届出を行っている病棟については、令和三年三月三十一日までの間に限り、第九の十九の (5)のハに該当するものとみなす。
二十八 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和二年三月三十一日において現に緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算(旧告示第八の三十五の九の (2)のイを満たすものとして届出を行っている場合に限る。)、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和四年三月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。別表第一から別表第十五までを次のように改める。