別表第十五 特定入院料のみで届出可能な対象入院料A307 小児入院医療管理料5A308 回復期リハビリテーション病棟入院料A308-3 地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア病棟入院料3又は地域包括ケア病棟入院料4(許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関が算定する場合に限る。)A309 特殊疾患病棟入院料1又は特殊疾患病棟入院料2A310 緩和ケア病棟入院料A311 精神科救急入院料1又は精神科救急入院料2A311-2 精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(他の特定入院料を届け出ている保険医療機関が算定する場合に限る。)A311-3 精神科救急・合併症入院料A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料A312 精神療養病棟入院料A314 認知症治療病棟入院料1又は認知症治療病棟入院料2A317 特定一般病棟入院料1又は特定一般病棟入院料2A318 地域移行機能強化病棟入院料特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件○厚生労働省告示第五十九号診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から適用する。令和二年三月五日厚生労働大臣 加藤 勝信本則を次のように改める。