一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。
(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第56の3 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
1 静脈圧迫処置の施設基準
(1) 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科又は循環器内科を専ら担当する専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看護師1名以上が勤務していること。
(2) 静脈疾患に係る3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置していること。
(3) 静脈疾患の診断に必要な検査機器を備えている又は当該検査機器を備えている他の医療機関と連携していること。
2 届出に関する事項
(1) 静脈圧迫処置の施設基準に係る届出は、別添2の様式48の5を用いること。
一の三 多血小板血漿処置の施設基準当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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1 多血小板血漿処置の施設基準
(1) 形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、このう- 159 - ち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。
(3) 常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
(4) 当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること。
(5) 関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。
一の四 硬膜外自家血注入の施設基準当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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1 硬膜外自家血注入の施設基準
(1) 脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脳神経外科、整形外科、神経内科又は麻酔科について5年以上及び当該療養について1年以上の経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。また、当該医師は、当該療養を術者として実施する医師として3例以上の症例を実施していること。
(3) 病床を有していること。
(4) 当直体制が整備されていること。
(5) 緊急手術体制が整備されていること。
(6) 当該処置後の硬膜下血腫等の合併症等に対応するため、(2)について脳神経外科又は整形外科の医師が配置されていない場合にあっては、脳神経外科又は整形外科の専門的知識及び技術を有する医師が配置された医療機関との連携体制を構築していること。
二 エタノールの局所注入の施設基準
(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第57 エタノールの局所注入
1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
3 届出に関する事項 エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 人工腎臓に規定する患者HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
(2) 導入期加算の施設基準
イ 導入期加算1の施設基準当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
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(1) 導入期加算1の施設基準 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
ロ 導入期加算2の施設基準
① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
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(2) 導入期加算2の施設基準 次のすべてを満たしていること。
ア 導入期加算1の施設基準を満たしていること。
イ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年度に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、- 161 - 先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
(3) 人工腎臓に規定する薬剤別表第十の三に掲げる薬剤
(4) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者妊娠中の患者
(5) 透析液水質確保加算の施設基準透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
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3 透析液水質確保加算の施設基準 月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
(6) 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
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第57の3 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準
(1) 当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。また、当該内容を元に当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に指導管理等を行い、臨床所見、検査実施日、検査結果及び指導内容等を診療録に記載していること。
(2) 検査の結果、ABI検査0.7以下又はSPP検査40mmHg以下の患者については、患者や家族に説明を行い、同意を得た上で、専門的な治療体制を有している医療機関へ紹介を行っていること。また、当該医療機関が専門的な治療体制を有している医療機関の要件を満たしている場合は、当該医療機関内の専門科と連携を行っていること。
(3) 専門的な治療体制を有している医療機関をあらかじめ定めた上で、当該医療機関について事前に届出を行っていること。また、当該医療機関について、院内掲示をすること。なお、専門的な治療体制を有している医療機関とは、次に掲げるアからウまでの全ての診療科を標榜している病院のことをいう。
ア 循環器内科
イ 胸部外科又は血管外科
ウ 整形外科、皮膚科又は形成外科
2 届出に関する事項 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3の2を用いること。
(7) 人工腎臓の施設基準
イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
① 次のいずれかに該当すること。
1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。
② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
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(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。 ① 透析用監視装置の台数が26台未満であること。 ② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。
② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。
③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
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(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。 ① 透析用監視装置の台数が26台以上であること。 ② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5以上4.0未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(8) 慢性維持透析濾過加算の施設基準複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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4 慢性維持透析濾過加算の施設基準 慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第57の2の「3」透析液水質確保加算の例による。
二の二の二 人工膵臓療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
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第57の4 人工膵臓療法
1 人工膵臓療法に関する施設基準
(1) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有していること。
(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。 - 162 -
(3) 人工膵臓療法を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査 赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値
イ 生化学的検査 グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム
(4) 100人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。
(5) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。
(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後12時までの間のことである。
(7) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該療法に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 人工膵臓療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の4を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該地域における必要性を記載すること。(理由書)
二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第57の5 磁気による膀胱等刺激法
1 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準 5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式49の4を用いること。
二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準当該処置を行うにつき十分な体制を整備していること。
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第57の9 手術用顕微鏡加算
1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準
(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
2 届出に関する事項 手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。
二の五 口腔粘膜処置の施設基準
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
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第57の10 口腔粘膜処置
1 口腔粘膜処置に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。 - 164 -
(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項 口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。
三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬 (1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。
四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準
イ 当該療法を行うにつき必要な医師が1名以上配置されていること。
ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。
(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第57の8 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
1 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、神経・筋疾患の診療及びリハビリテーションに3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 従事者の職種、人数及び勤務形態並びに訓練室の具備すべき条件(装置、広さ等)について、関連学会が監修する適正使用ガイドに規定された基準を満たすこと。
(3) 定期的に、担当の複数職種が参加し、当該処置による歩行運動機能改善効果を検討するカンファレンスが開催されていること。
(4) 当該処置に関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者、歩行運動機能改善効果に係る検討結果等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
2 届出に関する事項
(1) 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式49の6を用いること。
(2) 当該処置に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該処置に従事する理学療法士、作業療法士、看護師等の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式49の7を用いて提出すること。
(4) 当該処置が行われる機能訓練室及び歩行路の平面図を添付すること。