一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
一の二 神経ブロック併施加算のイの対象患者手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの
二 麻酔管理料 (Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三 麻酔管理料 (Ⅱ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四 歯科麻酔管理料の施設基準
(1) 常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。
(2) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第81の3 歯科麻酔管理料
1 歯科麻酔管理料に関する施設基準
(1) 歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び静- 231 - 脈内鎮静法を50症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 常勤の麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2 届出に関する事項 歯科麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の2を用いること。