一 在宅療養支援病院の施設基準次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
(3) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ニ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
へ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
[通知]
1 在宅療養支援病院の施設基準 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援病院という。 なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、区分番号「C000」往診料の注1に規定する加算、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。 また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
イ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
ウ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
カ 当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ク 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
サ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
シ 当該病院において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
ス 当該病院において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している病院であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。 ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該病院を含めて10未満とする。 なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては第9の1(2)の要件、病院にあっては以下の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること。
イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。
ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
エ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
カ 当該病院又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ク 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。 なお、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間においては、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
サ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。 また、当該在宅療養支援体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り数等を別途、別添2の様式11の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。
シ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、当該病院において4件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。
ス 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。また、当該病院において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた場合(当該保険医療機関が、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、当該病院による在宅における看取りの実績に含めることができる。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。 また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
イ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「オ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
エ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
オ 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「ウ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
カ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
キ 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ク 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ケ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
コ 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
一の二 往診料、在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの第三の六(1)及び (2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一 (1)及び (2)に該当する在宅療養支援病院
一の三 往診料に規定する時間保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の四 往診料、在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注 12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
(2) 在宅療養実績加算1の施設基準緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
(3) 在宅療養実績加算2の施設基準
イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。
一の五 在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)に規定する疾病等別表第七に掲げる疾病等
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
[通知]
第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の注8に規定する基準 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
3 届出に関する事項 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の二に掲げる患者
(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料
ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
ト 区分番号B001の 18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
チ 区分番号B001の 27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
リ 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料
ヌ 区分番号C007の注3に掲げる衛生材料等提供加算
ル 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
ヲ 区分番号I012-2の注3に掲げる衛生材料等提供加算
ワ 区分番号J000に掲げる創傷処置
カ 区分番号J001-7に掲げる爪甲除去
ヨ 区分番号J001-8に掲げる穿刺排膿後薬液注入
タ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引
レ 区分番号J018-3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出
ソ 区分番号J043-3に掲げるストーマ処置
ツ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置
ネ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄
ナ 区分番号J060-2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)
ラ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置
ム 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)
ウ 区分番号J118に掲げる介達牽引
ヰ 区分番号J118-2に掲げる矯正固定
ノ 区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術
オ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置
ク 区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定
ヤ 区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射
マ 区分番号J119-4に掲げる肛門処置
ケ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者別表第三の一の三に掲げる者
(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6) 在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の三に掲げる患者
(7) 在宅時医学総合管理料の注 11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の四に掲げる患者
一の六の二 オンライン在宅管理料の施設基準等
(1) オンライン在宅管理料の施設基準オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
[通知]
第15の2 オンライン在宅管理料
1 オンライン在宅管理料に関する施設基準 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第2の6に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。
2 届出に関する事項 オンライン診療料の届出を行っていればよく、オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 厚生労働大臣が定める患者在宅時医学総合管理料を算定している患者であって、当該管理料の所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から三月を経過しているもの。
一の七 歯科訪問診療料の注7に規定する時間保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の八 歯科訪問診療料の注 13に規定する基準歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
(1) 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 緊急時の入院体制が整備されていること。
[通知]
第16 在宅がん医療総合診療料
1 在宅がん医療総合診療料に関する施設基準
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
(2) 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
(3) 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
(4) 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
(5) 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
(1) 在宅がん医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該保険医療機関において主として在宅がん医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
ア 入院患者数(延べ患者数)
イ 外来患者数(延べ患者数)
ウ 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)
三 削除
四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
(1) 在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等
イ 別表第七に掲げる疾病等
ロ 別表第八に掲げる状態等
(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3) 在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ 長時間の訪問を要する者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 別表第八に掲げる者
③ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
ロ 厚生労働大臣が定める者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4) 在宅患者訪問看護・指導料の注 11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者別表第八に掲げる者
(5) 在宅患者訪問看護・指導料の注 11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの別表第八第一号に掲げる者
四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合
(1) 厚生労働大臣が定める者一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
ホ 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場合に限る。)
ヘ その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場合に限る。)
(2) 厚生労働大臣が定める場合
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合
ロ 別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合
四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者 気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者
四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の注 13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注 14(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注 15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者
(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
(2) 介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者
(3) 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)
(4) 介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者
(5) 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(6) 介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者
(7) 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者
(9) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(同法第五条第二十四項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)
(11) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十条に規定する登録特定行為事業者に限る。)
五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
(1) 在宅療養後方支援病院の施設基準
イ 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。
ロ 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 在宅療養後方支援病院の施設基準
(1) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては160床)以上の病院であること。
(2) 在宅医療を提供する医療機関(以下「連携医療機関」という。)と連携していること。その際、当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で連携医療機関に対して提供していること。
(3) 連携医療機関の求めに応じて入院希望患者(連携医療機関が在宅医療を行っており、緊急時に当該病院への入院を希望するものとして、あらかじめ別添2の様式20の6又はこれに準じた様式の文書を用いて当該病院に届け出た患者をいう。)の診療が24時間可能な体制を確保し、当該体制についてあらかじめ入院希望患者に説明を行っていること(連携医療機関を通じて説明を行ってもよい)。なお、入院希望患者が届け出た文書については、連携医療機関及び入院希望患者にそれぞれ写しを交付するとともに、当該医療機関において保管しておくこととし、届出内容に変更があった場合については、適宜更新すること。 また、入院希望患者の届出は1病院につき1患者を想定したものであり、1人の患者が複数の医療機関に当該届出を行うことは想定されないため、当該届出を受理する際は患者が他に当該届出を行っている病院がないか、十分に連携医療機関及び患者に確認すること。
(4) 当該病院において、入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院できる病床を常に確保していること。入院希望患者に緊急入院の必要が生じたにもかかわらず、やむを得ず当該病院に入院させることができなかった場合は、当該病院が他に入院可能な病院を探し、入院希望患者を紹介すること。
(5) 連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換をしていること。なお、その際、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。また、当該診療情報は、詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、(3)の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。なお、ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
(6) (5)に規定する診療情報等に基づき、当該病院の入院希望患者の最新の一覧表を作成していること。
(7) 年に1回、在宅療養患者の受入状況等を別添2の様式20の5を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等基本診療料の施設基準等の別表第十三に掲げる疾病等
五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準
(1) 医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡対策チームを構成していること。
(2) 在宅褥瘡対策チームに、在宅褥瘡管理者を配置すること。
(3) 在宅における重症化予防等のための褥瘡管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。
[通知]
第16の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
1 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。
ア 常勤の医師
イ 保健師、助産師、看護師又は准看護師
ウ 管理栄養士 当該保険医療機関の医師と管理栄養士又は当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が、当該患者に対して継続的に訪問看護を行う訪問看護ステーションの看護師と連携して在宅褥瘡対策を行う場合及び他の保険医療機関等の看護師(准看護師を除く。)を(2)に掲げる褥瘡管理者とする場合に限り、当該看護師を在宅褥瘡対策チームの構成員とすることができる。なお、必要に応じて、理学療法士、薬剤師等が配置されていることが望ましい。
(2) 在宅褥瘡対策チームのア又はイ(准看護師を除く。)のいずれか1名以上については、以下のいずれの要件も満たす在宅褥瘡管理者であること。
ア 5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者
イ 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者 ただし、当該保険医療機関に在宅褥瘡管理者の要件を満たす者がいない場合にあっては、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)」の区分番号「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される他の保険医療機関等の褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師を在宅褥瘡管理者とすることができる。
(3) (2)のイにおける在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは、学会等が実施する在宅褥瘡管理のための専門的な知識、技術を有する医師、看護師等の養成を目的とした6時間以上を要する講義及び褥瘡予防・管理ガイドラインに準拠した予防、治療、ケアの実施に関する症例報告5事例以上の演習を含む研修であり、当該学会等より修了証が交付される研修であること。 なお、当該学会等においては、症例報告について適切な予防対策・治療であったことを審査する体制が整備されていること。また、当該研修の講義に係る内容については、次の内容を含むものであること。
ア 管理の基本
イ 褥瘡の概要
ウ 褥瘡の予防方法
エ 褥瘡の治療
オ 発生後の褥瘡ケア
カ 在宅褥瘡医療の推進 また、(2)の在宅褥瘡管理者について、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の区分番号「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師については、当該研修を修了したものとみなすものであること。
2 届出に関する事項 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20の7を用いること。なお、当該管理指導料の届出については実績を要しない。また、毎年7月において、前年における実績を別添2の様式20の8により届け出ること。
五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬別表第九に掲げる注射薬
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
1 在宅血液透析指導管理料の施設基準
(1) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓装置を備えなければならない。
(2) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
(3) 患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっていること。
六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。
六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者次のいずれかに該当する者
(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの。
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医緩和ケアに関する研修を受けた医師
六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患別表第九の一の二に掲げる疾患
六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準 以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広く周知された施設であること。
六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。
(3) 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。
六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
(1) 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた大腸肛門疾患の診療について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者の看護について3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
六の七の四 注入器加算に規定する注射薬別表第九の一の三に掲げる注射薬
六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第16の12 持続血糖測定器加算
1 持続血糖測定器加算に関する施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること
イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
ウ 糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
(イ) 医療関係団体が主催する研修であること。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。
2 届出に関する事項 持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。
六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬別表第九の一の四に掲げる内服薬
六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬別表第九の一の五に掲げる注射薬
六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第16の13 横隔神経電気刺激装置加算
1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
七 地域医療連携体制加算の施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。
七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準
(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。
[通知]
第17の3 在宅歯科医療推進加算
1 在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(3) 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
2 届出に関する事項 在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式21の4を用いること。
八 歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。