一 検体検査実施料に規定する検体検査別表第九の二に掲げる検査
二 削除
三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準検体検査管理加算 (Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
[通知]
第18 造血器腫瘍遺伝子検査
1 造血器腫瘍遺伝子検査に関する施設基準 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の届出を行っていればよく、造血器腫瘍遺伝子検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
2 遺伝学的検査の施設基準 関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
(2) 遺伝学的検査の注に規定する疾患難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。三の一の三の五 先天性代謝異常症検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第18の3 骨髄微小残存病変量測定
1 骨髄微小残存病変量測定に関する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が3名以上配置されていること。
エ 関係学会により認定された施設であること。
オ 関係学会の定める遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルを遵守し検査を実施していること。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が1名以上配置されていること。
エ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会による認定を受けている衛生検査所にのみ委託すること。
2 届出に関する事項 骨髄微小残存病変量測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式23の2を用いること。
三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準基本診療料の施設基準等の第九の二の (1)のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の (1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3若しくはニの特定集中治療室管理料4、四の (1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは (2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。
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第18の8 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
1 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性に関する施設基準 下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
(1) 区分番号「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
(2) 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」までのいずれか
(3) 区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の「1」又は「2」のいずれか
(4) 区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料
2 届出に関する事項 1のいずれかの届出を行っていればよく、デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第18の10 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準
(1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
2 届出に関する事項 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2を用いること。
三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第18の12 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
1 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に関する施設基準
(1) 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 区分番号「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
イ 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」までのいずれか
ウ 区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
エ 区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
オ 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者 「重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」における上気道炎の重症度分類であるWestleyのクループスコア若しくは気道狭窄の程度の評価で重症以上又は小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される患者
イ 成人においては、日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン」における市中肺炎若しくは医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上又は院内肺炎の重症度分類で中等症以上と判定される患者
3 届出に関する事項 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の3を用いること。
(2) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者次のいずれにも該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者
ロ 集中治療を要する患者
三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の (1)の感染防止対策加算1又は (2)の感染防止対策加算2の施設基準を満たしていること。
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第18の11 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する基準 区分番号「A234-2」感染防止対策加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項 区分番号「A234-2」感染防止対策加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
(1) 検体検査管理加算 (Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の (1)の感染防止対策加算1の施設基準を満たしていること。
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第18の13 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
1 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準
(1) 区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
(2) 区分番号「A234-2」感染防止対策加算の「1」感染防止対策加算1の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項 区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び区分番号「A234-2」感染防止対策加算の「1」感染防止対策加算1の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
四 検体検査管理加算の施設基準
(1) 検体検査管理加算 (Ⅰ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 検体検査管理加算 (Ⅱ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 検体検査管理加算 (Ⅲ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 検体検査管理加算 (Ⅳ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の二 国際標準検査管理加算の施設基準国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。
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第20の3 国際標準検査管理加算
1 国際標準検査管理加算に関する施設基準 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること。
2 届出に関する事項
(1) 国際標準検査管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
(2) 国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていることを証する文書の写しを添付すること。
五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
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第21 遺伝カウンセリング加算
1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
(1) 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。
2 届出に関する事項 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。
五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算
1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準 がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2 届出に関する事項 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
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第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
(1) 循環器内科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
六の二 植込型心電図検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第22の2 植込型心電図検査
1 植込型心電図検査に関する施設基準 次のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1) 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
(2) 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
(3) 区分番号「K599」植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術
(4) 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
2 届出に関する事項 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六の三 時間内歩行試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の四 胎児心エコー法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第22の4 胎児心エコー法
1 胎児心エコー法に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法を20症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、胎児心エコー法を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項 胎児心エコー法の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の3を用いること。
六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第22の5 ヘッドアップティルト試験
1 ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1) 当該試験の経験を有し、脳神経内科、循環器内科又は小児科(専ら神経疾患又は循環器疾患に係る診療を行う小児科)の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該試験を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項 ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の7及び様式52を用いること。
六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第23の2 皮下連続式グルコース測定
1 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項 皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。
六の七 人工膵臓検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
[通知]
第23 人工膵臓検査
1 人工膵臓検査に関する施設基準
(1) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有していること。
(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 人工膵臓検査を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査 赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値
イ 生化学的検査 グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム
(4) 100人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。
(5) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。
(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後12時までの間のことである。
(7) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該検査に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 人工膵臓検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の4を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 当該地域における必要性を記載すること。(理由書)
六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第24の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1に関する施設基準
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間50例以上実施していること。
(3) てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施していること。ただし、てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
(4) 3テスラ以上のMRI装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(5) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(6) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査技師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(7) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられていること。
(8) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
(9) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(10) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
(11) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 届出に関する事項 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出は、別添2の様式25の2及び様式52を用いること。
七 光トポグラフィーの施設基準
(1) 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
(1) 精神科又は心療内科及び脳神経内科又は脳神経外科を標榜する病院であること。
(2) 当該療法に習熟した医師の指導の下に、当該療法を5例以上実施した経験を有する常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
(3) 脳神経内科又は脳神経外科において、常勤の医師が配置されていること。
(4) 常勤の臨床検査技師が配置されていること。
(5) 当該療養に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(6) 国立精神・神経医療研究センターが実施している所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
(7) 当該療法の実施状況を別添2の様式26の3により毎年地方厚生(支)局長に報告していること。
(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ イに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
八 脳磁図の施設基準
(1) 自発活動を測定するものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) その他のものの施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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(3) その他のもの
八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
八の三 脳波検査判断料1の施設基準てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第26の3 脳波検査判断料1
1 脳波検査判断料1に関する施設基準
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(3) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(5) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 届出に関する事項 脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2を用いること。
八の四 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 送信側脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
[通知]
第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準 施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
2 届出に関する事項 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。
九の二 単線維筋電図の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第25の2 単線維筋電図
1 単線維筋電図に関する施設基準
(1) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脳神経内科、リハビリテーション科又は小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3) 筋電図・神経伝導検査を100例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は(2)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
(4) 筋電図・神経伝導検査を年間50例以上実施していること。
(5) 日本神経学会から示されている重症筋無力症に係る診療ガイドラインに基づき、当該検査が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項 単線維筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の4及び様式52を用いること。
十 神経学的検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第26の5 神経学的検査
1 神経学的検査に関する施設基準
(1) 脳神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 神経学的検査に関する所定の研修を修了した脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する非常勤医師(神経学的検査に関する所定の研修を修了し、専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2 届出に関する事項 神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。
十の二 補聴器適合検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
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第27 補聴器適合検査
1 補聴器適合検査に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科を担当する非常勤医師(厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常時備えていること。
ア 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
イ 騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
ウ 補聴器周波数特性測定装置
2 届出に関する事項 補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式29又はそれに準ずる様式を用いること。
十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第27の2 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図
1 黄斑局所網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 黄斑局所網膜電図を記録する装置を有する施設であること。
2 全視野精密網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 国際臨床視覚電気生理学会の推奨する刺激条件で、全視野刺激により網膜の杆体系と錐体系の網膜電図をそれぞれ分離して記録する装置を有する施設であること。
3 届出に関する事項 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図に係る届出は、別添2の様式29の3を用いること。
十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1) 通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 入院施設を有すること。
② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。
③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2の施設基準
イ (2)のイに該当すること。
ロ (2)のロに該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3の施設基準
イ (2)のイに該当しないこと。
ロ (2)のロに該当すること。
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第28 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
(1) コンタクトレンズ検査料1から4までに関する施設基準 次の基準を満たしていること。
ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示していること。 ① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨 ② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数 当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験 ③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
イ アについて、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準
ア 次のうちいずれかの基準を満たしていること。 ① コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。 ② コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を10年以上有する者に限る。)が配置されていること
イ 次のうちいずれかに該当すること。 ① 眼科の病床を有すること。 ② コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満であること。 ③ コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていること。
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていないこと。
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当すること。
2 届出に関する事項 コンタクトレンズ検査料1から3までの施設基準に係る届出は、別添2の様式30を用いること。
十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。
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第27の3 ロービジョン検査判断料
1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準 眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項 ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いること。
十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第29 小児食物アレルギー負荷検査
1 小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準
(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科を担当する非常勤医師(小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10 年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
(1) 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。
(2) 小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験が分かるものを添付すること。
十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第29の2 内服・点滴誘発試験
1 内服・点滴誘発試験に関する施設基準
(1) 皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 薬疹の診断及び治療の経験を10年以上有する皮膚科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
(1) 内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の2を用いること。
(2) 皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験が分かるものを添付すること。
十四 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第29の3 センチネルリンパ節生検(片側)
1 センチネルリンパ節生検(片側)に関する施設基準
(1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3及び様式52を用いること。
十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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第29の4 CT透視下気管支鏡検査加算
1 CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準
(1) 区分番号「E200」コンピューター断層撮影の「1」CT撮影の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。
(2) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
2 届出に関する事項 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第29の5 経気管支凍結生検法
1 経気管支凍結生検法に関する施設基準 - 100 -
(1) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されていること。そのうち少なくとも1名は10年以上の経験を有していること。
(2) 診療放射線技師が配置されていること。
(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項 経気管支凍結生検法の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の4を用いること。
十六 有床義歯咀嚼機能検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十七 咀嚼能力検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十八 咬合圧検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
十九 精密触覚機能検査の施設基準
(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
[通知]
第29の7 精密触覚機能検査
1 精密触覚機能検査に関する施設基準
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関であること。 - 101 -
(2) 口腔顔面領域の感覚検査及び三叉神経損傷の診断と治療法に関する研修を修了した歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3) 当該医療機関内にSemmes-Weinstein monofilament setを備えていること。
2 届出に関する事項 精密触覚機能検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の3を用いること。
二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
[通知]
第29の8 睡眠時歯科筋電図検査
1 睡眠時歯科筋電図検査に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に歯科用筋電計を備えていること。
2 届出に関する事項 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の4を用いること。