別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患悪性新生物脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患肝疾患(経過が慢性なものに限る。)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患