診療報酬点数表
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令和02歯科
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第2章 特掲診療料
通則
通則 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。