E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

 注 

  1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た33額を10円で除して得た点数とする。

  2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E300 フィルム 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。 <画像診断の端数処理方法>

 (1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。 (例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合 診断料 85点 + 85/2点127.5点128点 撮影料 65点 + 65/2点97.5点98点 カビネ2枚分のフィルム代 37円 × 2/10 = 7.4点7点 請求点数 128点98点7点233点

 (2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。 (例) 1枚の場合 20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点48点 (例) 5枚の場合 48点(1枚当たりの請求点数)× 5枚=240点