診療報酬点数表
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令和02歯科
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第2章 特掲診療料
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第8部 処置
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第1節 処置料
> 区分
I016 線副子(1顎につき)
650点
I016 線副子 線副子とは、三内式線副子程度以上のものをいう。なお、三内式線副子程度に至らないものは、それぞれの手術の所定点数に含まれる。