I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

I200 特定保険医療材料料 特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第 61 号)の別表Ⅴ及びⅥに規定する特定保険医療材料により算定する。