M016-2 小児保隙装置 600点
注
1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M016-2 小児保隙装置
(1) 小児保隙装置は、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。
(2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成(バンドループを除く。)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 既製冠」を準用する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」に準じて算定する。
(3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行う。