M022 間接支台装置(1個につき) 109点

 注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M022 間接支台装置

 (1) 本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。

 (2) レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。

 (3) 欠損部から離れた歯に対して、M020に掲げる鋳造鉤M021に掲げる線鉤又はM021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。

 (4) 支台歯(歯)1歯につき、支台装置(区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。