M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき) 1,200点
注 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理
(1) 当該補綴物の修理は、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
(2) 広範囲顎骨支持型補綴物修理の算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載すること。なお、別の保険医療機関で装着された当該補綴物の修理を行った場合は、装着を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載する。
(3) 特定保険医療材料料は、スクリュー、アバットメント、アタッチメント及びシリンダーに限り、別に算定する。