診療報酬点数表
>
令和02歯科
>
第2章 特掲診療料
>
第13部 歯科矯正
>
第1節 歯科矯正料
> 区分
N011 結紮(1顎1回につき)
50点
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N011 結紮
マルチブラケット装置
において結紮を行った場合にのみ算定する。