N013 リトラクター(1装置につき) 2,000点
注 スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。
N013 リトラクター
(1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。