診療報酬点数表
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令和02年調剤
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第5節 経過措置
通則
1 平成24年3月31日以前に
区分番号15
の注1に規定する医師の指示があった患者については、
区分番号15
の注5、
区分番号15の2
の注4及び
区分番号15の3
の注4の規定は適用しない。