30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
30 特定保険医療材料
(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。
ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日保医発0305第12号)を参照すること。 別表1
(1) 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 薬 薬 か か 在剤 剤 か か 宅服 服 手 り り 患用 用 帳 つ つ 者歴 歴 減 け け 訪管 管 算 薬 薬 問理 理 に 剤 剤 薬指 指 該 師 師 剤導 導 当 指 包 管料 料 す 導 括 理
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2 合 料 料、 3項目 算定回数 算 薬剤 麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと ○ × × ○ × ○ 服 重複投薬・相互作用等防止 処方箋受付ごと 用 ○ × × ○ × ○ 歴 加算※1 管理 特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと ○ × × ○ × × 指導 特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ○ × × ○ × × 料乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○ × × ○ × ○ 等の 吸入薬指導加算 3月に1回まで ○ × × × × × 加調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで ○ × × × × × 外来服薬支援料 月1回まで ○ ○ ○ ○ × × 服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○ ○ ○ × ○ 服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ○ ○ ○ ○ × ○ 服薬情報等提供料2 月1回まで※2 ○ ○ ○ × × × 経管投薬支援料 1回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※1 在宅患者訪問薬剤管理指導料の場合は、当該指導料に規定される加算及び「在宅重複投薬・相互作用等防止管理料」を指す。 ※2 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
(2) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否 服 在薬 宅情 患報 者等 訪提 問供 薬
1 剤、 管
2 理指導料項目 算定回数 薬剤服用歴管理指導料1、2、3、4 処方箋受付ごと ○ かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付ごと × かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付ごと × 算 薬剤 麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと ○ 服 重複投薬・相互作用等防止加用 処方箋受付ごと ○ 歴 算 × ※2 管理 特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと ○ 指 ※1導 特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ○ 料乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○ 等の 吸入薬指導加算 3月に1回まで ○※1 加調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで ○※1 外来服薬支援料 月1回まで ○ × 服用薬剤調整支援料1 月1回まで ○ ○ 服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ○※1 ○ 経管投薬支援料 患者ごとに1回のみ ○ ○ ※1 当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。 ※2 訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った場合を除く。 別表2 ○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤及びヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器(針を含む。) ○ 万年筆型注入器用注射針 ○ 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料 別表3 インスリン製剤 ヒト成長ホルモン剤 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 性腺刺激ホルモン製剤 ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 ソマトスタチンアナログ 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 インターフェロンアルファ製剤 インターフェロンベータ製剤 ブプレノルフィン製剤 抗悪性腫瘍剤 グルカゴン製剤 グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト ヒトソマトメジンC製剤 エタネルセプト製剤 ペグビソマント製剤 スマトリプタン製剤 グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤 アダリムマブ製剤 テリパラチド製剤 アドレナリン製剤 ヘパリンカルシウム製剤 アポモルヒネ塩酸塩製剤 セルトリズマブペゴル製剤 トシリズマブ製剤 メトレレプチン製剤 アバタセプト製剤 pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤 アスホターゼ アルファ製剤 グラチラマー酢酸塩製剤 セクキヌマブ製剤 エボロクマブ製剤 ブロダルマブ製剤 アリロクマブ製剤 ベリムマブ製剤 イキセキズマブ製剤 ゴリムマブ製剤 エミシズマブ製剤 イカチバント製剤 サリルマブ製剤 デュピルマブ製剤 インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤