診療報酬点数表
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令和04年医科
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第4節 診断穿刺・検体採取料
> 区分
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)
220点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、
100点
を所定点数に加算する。