G012 結膜下注射 27点

G012 結膜下注射

 (1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

 (2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。