K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

 1 7日目まで 4,500点

 2 8日目以降14日目まで 4,000点

 3 15日目以降 3,000点

 注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。

K916 体外式膜型人工肺管理料

 (1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。

 (2) 体外式膜型人工肺管理料は、区分番号「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。

 (3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。