一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2) の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1) のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1) のロ、第九の十五の(1) のロ、第九の十五の二の(1) のハ及び第九の十五の三の(2) 中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1) のハ、第九の十五の(1) のハ、第九の十五の二の(1) のニ、第九の十五の三の(3) 及び第九の十六の(1) のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の(2) のイ((1) のヘの②に限る。)及び第八の一の(3) のイ((1) のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。 )
五 令和四年三月三十一日において現に次の(1) から(16 までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室につい) ては、同年九月三十日までの間に限り、次の(1) から(16) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(16 までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1) のイの②の1又は2
(2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1) のイの③の1又は2
(3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1) のイの④の1又は2
(4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1) のイの⑤の1又は2
(5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1) のイの⑥
(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1) のイの③
(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1) のイの①の4
(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4) のイの②
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4) のロの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4) のハの②
(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2) のイの④
(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3) のイの②
(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3) のロの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3) のハの②
(15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1) のハ
(16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5) のロの①又は②
六 令和四年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)に係る第五の二の(1) のイの②の適用については、同年十二月三十一日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
七 令和四年三月三十一日において現に急性期一般入院料6に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
八 令和四年三月三十一日において現に次の(1) から(6) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室(許可病床数が二百床以上の保険医療機関の病棟又は病室に限る。)については、令和五年三月三十一日までの間に限り、次の(1) から(6) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(6)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1) のロの①の4
(2) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2) のハの④
(3) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1) のロ
(4) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1) のヘ
(5) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1) のヘ又は(2) のイの②若しくはロの②((1) のヘに限る。)
(6) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1) のヲ
九 令和四年三月三十一日において現に次の(1) から(6) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室(許可病床数が二百床未満の保険医療機関の病棟又は病室に限る。)については、令和六年三月三十一日までの間に限り、次の(1) から(6) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(6)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1) のロの①の4
(2) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2) のハの④
(3) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1) のロ
(4) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1) のヘ
(5) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1) のヘ又は(2) のイの②若しくはロの②((1) のヘに限る。)
(6) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1) のヲ
十 令和四年三月三十一日において現に次の(1) から(8) までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11 、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料若しくは緩和ケア病棟入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1) から(8) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(8) までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1) のロの①の4
(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1) のイの⑧
(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2) のハの④
(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1) のロ
(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1) のヘ
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)
(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1) のヘ又は(2) のイの②若しくはロの②((1) のヘに限る。)
(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1) のヲ
十一 令和四年三月三十一日において現に精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和六年三月三十一日までの間に限り、第九の十四の(1) のルに該当するものとみなす。
十二 令和四年三月三十一日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行っている診療所については、同年九月三十日までの間に限り、第六の二の(2) のロの②に該当するものとみなす。
十三 令和四年三月三十一日において現に総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の(1) のチ、(2) のイ((1) のチに限る。)又は(3) のホに該当するものとみなす。
十四 令和四年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1) のヘ、(2) ((1) のヘに限る。)、(3) のロ((1) のヘに限る。)又は(4) のロ((1) のヘに限る。)に該当するものとみなす。
十五 令和四年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料7又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1) のニ、(2) ((1) のニに限る。)又は(3) のロ((1) のニに限る。)に該当するものとみなす。
十六 令和四年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1) のハに該当するものとみなす。
十七 令和四年三月三十一日において現に精神科急性期医師配置加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の九の(2) のニに該当するものとみなす。
十八 令和四年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九のニの(1) のイの⑤に該当するものとみなす。
十九 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2) のホ、(3) ((2) のホに限る。) 、(4) のイ又は(5) ((4) のイに限る。) に該当するものとみなす。
二十 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6に係る届出を行っている病棟については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第九の十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
二十一 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟又は病室(当該病棟又は病室に係る病床が)療養病床であるものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(10 に該当するものとみなす。
二十二 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有する保険医療機関(許可病床数が二百床以上四百床未満のものに限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(4) のニ又は(8) のホに該当するものとみなす。
二十三 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2) のロ、(3) のイ、(4) のロ((2) のロに限る。)、(5) のイ((3) のイに限る。)、(6) のロ、(7) のハ、(8) のホ又は(9) のハに該当するものとみなす。
二十四 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2) のハ、(3) のロ、(6) のイ((2) のハに限る。)又は(7) のロ((3) のロに限る。)に該当するものとみなす。
二十五 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(2) のニ、(3) のハ、(6) のイ((2) のニに限る。)又は(7) のロ((3) のハに限る。)に該当するものとみなす。
二十六 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(4) のハ、(5) のロ、(8) のハ又は(9) のロに該当するものとみなす。
二十七 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟)又は病室を有する保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十一の二の(23 に該当しないものとみなす。
二十八 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和五年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の九の(2) のニに該当するものとみなす。
二十九 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十四の(7) のイの①、ロの①(イの①に限る。)又はハの①(イの①に限る。)に該当するものとみなす。
三十 令和四年三月三十一日において現に旧医科点数表の回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟(特定機能病院の病棟に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第九の二十一の規定に該当するものとみなす。別表第一から別表第十五までを次のように改める。