一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)
一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
(2) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第五項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険医療機関との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険医療機関であること。
一の三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12 に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001ー2ー9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001ー2ー11 に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002ー2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準
(1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
(3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
三の六 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理
(1) 厚生労働大臣が定める検査医科点数表の第二章第三部第三節生体検査料に掲げる検査のうち、(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げるもの
(2) 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる医学管理
五 時間外対応加算の施設基準
(1) 時間外対応加算1の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制にあること。
(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関において対応できる体制にあること。
(3) 時間外対応加算3の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関との連携により対応できる体制が確保されていること。
[通知]
第2 時間外対応加算
1 通則
(1) 診療所であること。
(2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
2 時間外対応加算1に関する施設基準診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
3 時間外対応加算2に関する施設基準
(1) 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(2) 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
4 時間外対応加算3に関する施設基準
(1) 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
(2) 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(3) 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(4) 複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含め最大で3つまでとすること。
5 届出に関する事項時間外対応加算に係る届出は、別添7の様式2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
六 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
[通知]
第2の2 明細書発行体制等加算
1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
(3) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
2 届出に関する事項明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 地域包括診療料の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療加算2の施設基準
(1) のイ及びハを満たすものであること。
[通知]
第2の3 地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施設基準(1)から(9)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」といいう。)を配置していること。
(3) 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
(4) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(5) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
(7) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保していること(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1))に規定する在宅療養支援診療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。
(8) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
ウ 在宅療養支援診療所であること。
(9) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。
ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所については10人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については3人以上であること。
イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が70%未満であること。
2 地域包括診療加算2に関する施設基準以下の全てを満たしていること。
(1) 1の(1)から(6)まで及び(8)を満たしていること。
(2) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の連絡体制を確保していること。
3 届出に関する事項地域包括診療加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。
七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準
(1) 認知症地域包括診療加算1の施設基準地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療加算2の施設基準地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
[通知]
第2の4 認知症地域包括診療加算
1 認知症地域包括診療加算1に関する基準第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療加算2に関する基準第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)
八の二 削除
八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
(1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1) 看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)が二名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。
① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。
③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する加算又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。
④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院でくあうる保険医療)機関において、く歯う科点数表の)周術期等口腔機能く管う理計画策定料) 、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ又は周術期等口腔機能管理料(Ⅲのいずれかを算定した患者の月平均患者数が二十人以上であること。
(8) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
十 歯科外来診療環境体制加算の施設基準
(1) 歯科外来診療環境体制加算1の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(2) 歯科外来診療環境体制加算2の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
[通知]
第5 歯科診療特別対応連携加算
1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準
(1) 歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。
(2) 当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 救急蘇生セット
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4) 別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。別添2