一 通則
(1) 病院であること。
(2) 一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7) 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
二 一般病棟入院基本料の施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十八日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
5 許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2から5までに係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期一般入院料1の施設基準
1 許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割八分以上入院)させる病棟であること。(二 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割五分以上入院させる病棟であること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③ 急性期一般入院料2の施設基準
1 許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割四分以上入院させる病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割五分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
3 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
4 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④ 急性期一般入院料3の施設基準
1 許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割四分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割一分以上入院させる病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院)させる病棟であること。(二 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割九分以上入院させる病棟であること。
3 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
4 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤ 急性期一般入院料4の施設基準
1 許可病床数が二百床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
⑥ 急性期一般入院料5の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割四分以上入院させる病棟であること。
⑦ 急性期一般入院料6の施設基準
当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
[通知]
ア 急性期一般入院基本料
ロ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 地域一般入院料1の施設基準
①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満の病院であること。
(5) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(6) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(7) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(8) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(9) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(10) ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
[通知]
4の8 ADL維持向上等体制加算の施設基準急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。
(1) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること又は専従の理学療法士等が1名、かつ、専任の理学療法士等1名以上が配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H006」難病患者リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。当該理学療法士等(専従のものに限る。)がADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を算定すべきリハビリテーションを提供する場合は、1日6単位まで算定できる。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
(2) 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
(4) 当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。
(5) アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。患者のADLは、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)を用いて評価することとする。
ア 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式7の2の合計得点をいう。以下(5)において同じ。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。なお、入院日から起算して4日以内に外科手術を行い、当該外科手術の日から起算して3日目のADLが入院時より30以上低下した場合は、退院又は転棟時におけるADLは、入院時のADLとではなく当該外科手術の日から起算して3日目のADLと比較するものとする。なお、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。
イ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が 2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)なお、届出以降は、別添7の様式5の4に基づき、院内で発生したDESIGN-R2020分類d2以上の褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること。
(6) 疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ 通則
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
④ 当該病棟に入院している患者に係る 褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤ 当該病棟の入院患者に関する(2) の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。
⑥ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
⑦ 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
⑧ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者(以下「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
ハ 療養病棟入院料2の施設基準
当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が五割以上であること。
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 入院料A
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ 入院料B
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
ハ 入院料C
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ 入院料D
医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
ホ 入院料E
医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヘ 入院料F
医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ト 入院料G
別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ 入院料H
医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
リ 入院料I
医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
(3) 療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院基本料の注11 に規定する場合であって、当該入院基本料を算定する患者に対して、一月に一回以上、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure )(以下「FIM」という。)の測定を行っていないときに限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5) 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
(6) 在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7) 療養病棟入院基本料の注11 に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(1) のイの①若しくは③又はハに掲げる基準
(8) 療養病棟入院基本料の注11 に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ 令和四年三月三十一日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第五十四号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料の注11 の届出を行っている病棟であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(9) 療養病棟入院基本料の注12 に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
イ 夜間看護加算の施設基準
① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。
② ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。
③ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①及び②を満たすものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
[通知]
4 看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講したものであること。なお、研修の内容については、、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること及び当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更が無い場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
四 結核病棟入院基本料の施設基準等
(1) 結核病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟であること。
④ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑤ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ニ 十五対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ホ 十八対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ヘ 二十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
(2) 結核病棟入院基本料の注2ただし書及び注6に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 結核病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 結核病棟入院基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(5) 結核病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 七対一入院基本料を算定する病棟であること。
ロ 入院患者の数がおおむね三十以下の病棟であること。
ハ 障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的な運営をしている病棟であること。
(6) 結核病棟入院基本料の注7に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当するもの
イ (1) のイの③の基準
ロ (1) のイの③及び④の基準
(7) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
ロ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
ハ 十五対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 十八対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ホ 二十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書及び注9に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
[通知]
4 精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退院支援部署又は地域移行推進室と同一でもよい。
(3) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割5分以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(7) 精神病棟入院基本料の注10 に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 精神病棟入院基本料の注10 に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
五 特定機能病院入院基本料の施設基準等
(1) 特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 一般病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。
4 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
5 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
6 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
4 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 結核病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
4 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
③ 十三対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
④ 十五対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 精神病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
③ 十三対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 身体疾患への治療体制を確保していること。
④ 十五対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
(2) 特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(3) 特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(4) 看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
ロ 看護必要度加算2の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
ハ 看護必要度加算3の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
(5) 特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6) 特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(7) 特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8) 特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9) ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
[通知]
4の8 ADL維持向上等体制加算の施設基準急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。
(1) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること又は専従の理学療法士等が1名、かつ、専任の理学療法士等1名以上が配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H006」難病患者リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。当該理学療法士等(専従のものに限る。)がADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を算定すべきリハビリテーションを提供する場合は、1日6単位まで算定できる。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
(2) 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
(4) 当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。
(5) アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。患者のADLは、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)を用いて評価することとする。
ア 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式7の2の合計得点をいう。以下(5)において同じ。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。なお、入院日から起算して4日以内に外科手術を行い、当該外科手術の日から起算して3日目のADLが入院時より30以上低下した場合は、退院又は転棟時におけるADLは、入院時のADLとではなく当該外科手術の日から起算して3日目のADLと比較するものとする。なお、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。
イ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が 2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)なお、届出以降は、別添7の様式5の4に基づき、院内で発生したDESIGN-R2020分類d2以上の褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること。
(6) 疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
(10) 入院栄養管理体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11) 特定機能病院入院基本料の注12 に規定する厚生労働大臣が定める患者疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する特掲診療料の施設基準等別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
六 専門病院入院基本料の施設基準等
(1) 通則専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
(2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。
④ 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑥ 当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
④ 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注10 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
④ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
ロ 看護必要度加算2の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
ハ 看護必要度加算3の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 十三対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
[通知]
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。なお、重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
(5) 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6) 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める患者次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(7) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9) ADL維持向上等体制加算の施設基準
イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
[通知]
4の8 ADL維持向上等体制加算の施設基準急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。
(1) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること又は専従の理学療法士等が1名、かつ、専任の理学療法士等1名以上が配置されていること。なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H006」難病患者リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。当該理学療法士等(専従のものに限る。)がADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を算定すべきリハビリテーションを提供する場合は、1日6単位まで算定できる。ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
(2) 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
(4) 当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。
(5) アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。患者のADLは、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)を用いて評価することとする。
ア 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式7の2の合計得点をいう。以下(5)において同じ。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。なお、入院日から起算して4日以内に外科手術を行い、当該外科手術の日から起算して3日目のADLが入院時より30以上低下した場合は、退院又は転棟時におけるADLは、入院時のADLとではなく当該外科手術の日から起算して3日目のADLと比較するものとする。なお、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。
イ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が 2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)なお、届出以降は、別添7の様式5の4に基づき、院内で発生したDESIGN-R2020分類d2以上の褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること。
(6) 疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
(10) 専門病院入院基本料の注10 に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(11) 専門病院入院基本料の注10 に規定する厚生労働大臣が定める日次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
七 障害者施設等入院基本料の施設基準等
(1) 通則障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。
イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
① 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② 次のいずれにも該当する一般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1) において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1) 並びに第九の八の(1) のイ及び十二の(1) のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね七割以上入院させている病棟であること。
2 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11 の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① (1) のイに該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者のうち、第八の十の(1) に規定する超重症の状態の患者と同(2) に規定する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 十五対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注11 の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(3) 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5) 障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
別表第四に掲げる患者
(6) 特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6及び注12 に規定する点数に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用特定入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注6若しくは注12 に規定する点数を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(7) 障害者施設等入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 看護補助加算の施設基準次のいずれにも該当すること。
① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
② 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
③ 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
④ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
[通知]
第7 看護補助加算
1 看護補助加算に関する施設基準
(1) 看護補助加算1を算定するものとして届け出た病床(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13対1入院基本料を算定する病棟に限る。)に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.5割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.4割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。別表A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者
(2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14)と同様であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
(5) 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11の1の(4)の例による。
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(7) 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
(8) 看護補助加算1について、令和4年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年9月30日までの間、令和4年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
2 夜間75対1看護補助加算の施設基準次のいずれかを算定する病棟であること。
(1) 地域一般入院料1又は地域一般入院料2
(2) 専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)の13対1入院基本料
3 夜間看護体制加算の施設基準
(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
コ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
4 看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講したものであること。なお、研修の内容については、、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること及び当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更が無い場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
5 届出に関する事項
(1) 看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式13の3及び様式18の3を用いるが、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料を算定する病棟において看護補助加算1を届け出る場合さらに別添7の様式10も用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、3の(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む4項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても変更の届出は不要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。
(2) 毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組状況を評価するため、別添7の様式13の3を届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善の取組状況について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の3の届出を略すことができること。
(4) 令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、3の(2)の基準を満たしているものとみなす。
ロ 看護補助体制充実加算の施設基準
① イの①から③までを満たすものであること。
② 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
[通知]
4 看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講したものであること。なお、研修の内容については、、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること及び当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更が無い場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
(8) 障害者施設等入院基本料の注10 に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ロ 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算に係る届出を行っている病棟であること。
(9) 障害者施設等入院基本料の注11 に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(10) 障害者施設等入院基本料の注11 に規定する厚生労働大臣が定める日次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。