一 通則
(1) 診療所であること。
(2) 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
(4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
二 有床診療所入院基本料の施設基準
(1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 有床診療所入院基本料1の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
② 患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。
[通知]
(1) 有床診療所入院基本料1の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。
イ 次の施設基準のうち、(イ)に該当すること又は(ロ)から(ル)までのうち2つ以上に該当すること。
(イ) 過去1年間に、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション)、同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導若しくは同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護を提供した実績があること、同法第8条第29項に規定する介護医療院を併設していること、又は同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者であること。
(ロ) 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
(ハ) 過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。なお、「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
(ニ) 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2の届出を行っていること。
(ホ) 区分番号「A001」に掲げる再診料の注10に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ヘ) 過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れが1割以上であること。なお、急性期医療を担う病院の一般病棟とは、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては区分番号「A205」に掲げる救急医療管理加算の算定を行っている場合に限るものとする。
(ト) 過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が2件以上であること。
(チ) 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数(分娩を除く。)が30件以上であること。
(リ) 区分番号「A317」に掲げる特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域に所在する有床診療所であること。
(ヌ) 過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む。)が30件以上であること。
(ル) 過去1年間に、区分番号「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、区分番号「A212」に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算又は区分番号「A221-2」に掲げる小児療養環境特別加算を算定した実績があること。
ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。
② イの②の基準を満たすものであること。
[通知]
(2) 有床診療所入院基本料2の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準
① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
② イの②の基準を満たすものであること。
[通知]
(3) 有床診療所入院基本料3の施設基準
ア 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
ニ 有床診療所入院基本料4の施設基準イの①の基準を満たすものであること。
[通知]
(4) 有床診療所入院基本料4の施設基準(1)のアを満たしていること。
ホ 有床診療所入院基本料5の施設基準ロの①の基準を満たすものであること。
[通知]
(5) 有床診療所入院基本料5の施設基準(2)のアを満たしていること。
ヘ 有床診療所入院基本料6の施設基準ハの①の基準を満たすものであること。
[通知]
(6) 有床診療所入院基本料6の施設基準(3)のアを満たしていること。
(2) 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
イ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準次のいずれかに該当すること。
① 在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
② 急性期医療を担う診療所であること。
③ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
[通知]
(1) 有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準次のいずれかに該当すること。
ア 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
ウ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
ロ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準次のいずれにも該当すること。
① イの①から③までのいずれかに該当すること。
② 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
[通知]
(2) 有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
ア (1)のアからカまでのいずれかに該当すること。
イ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。なお、令和4年3月31日時点で、現に有床診療所入院基本料の届出を行っている診療所にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4) 医師配置加算の施設基準
イ 医師配置加算1の施設基準次のいずれにも該当すること。
① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
2 急性期医療を担う診療所であること。
ロ 医師配置加算2の施設基準当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。
[通知]
9 医師配置加算の施設基準
(1) 医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
ア 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
ウ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
(2) 施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
(5) 看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準
イ 看護配置加算1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。
ロ 看護配置加算2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。
ハ 夜間看護配置加算1の施設基準当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。
ニ 夜間看護配置加算2の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。
ホ 看護補助配置加算1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。
ヘ 看護補助配置加算2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。
(6) 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
[通知]
12 看取り加算の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。
(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
(8) 栄養管理実施加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9) 有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(10) 有床診療所入院基本料の注12 に規定する介護連携加算の施設基準介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の受入れにつき、十分な体制を有していること。
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(1) 通則
療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
③ 当該病棟に入院している患者に係る 褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ 有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
① 入院基本料A
1 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割未満である場合(以下このロにおいて「特定患者八割未満の場合」という。)にあっては、医療区分三の患者
2 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割以上である場合(以下このロにおいて「特定患者八割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下このロにおいて「四対一配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分三の患者
(一) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の)数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。(二 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
② 入院基本料B
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
③ 入院基本料C
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
④ 入院基本料D
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
⑤ 入院基本料E
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者
(一) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
ニ 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態別表第五の四に掲げる状態
ホ 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
ヘ 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
[通知]
12 看取り加算の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。
ト 有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
チ 栄養管理実施加算の施設基準
① 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
② 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。