一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第47の7 経頭蓋磁気刺激療法
1 経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
(1) 精神科を標榜している病院であること
(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
(3) 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
(4) 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
(イ) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
(ロ) 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
(ハ) 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
(ニ) 「A249」精神科急性期医師配置加算
(ホ) 「A311」精神科救急急性期医療入院料
(ヘ) 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
(ト) 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
2 届出に関する事項経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の8を用いること。
一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件別表第十の二の四に掲げる要件
一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準療養生活環境整備のための指導を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の一の五 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件別表第十の二の四に掲げる要件
一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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第47の9 救急患者精神科継続支援料
1 救急患者精神科継続支援料に関する施設基準
(1) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っていること。
(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修を修了した専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が、1名以上配置されていること。
(4) (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(16時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて
ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを豊富に経験している者による実技指導やロールプレイ等を含むこと。
(5) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 届出に関する事項
(1) 救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の6を用いること。
(2) 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)の基準を満たしているものとする。
一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1) の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
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第48 認知療法・認知行動療法
1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
2 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
(1) 1を満たしていること。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に120回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
ウ 認知療法・認知行動療法について下記の要件を全て満たす研修を修了していること。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等が主催し修了証が交付されるものであること。
(ロ) 厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成21年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)に準拠したプログラムによる2日以上のものであること。
(ハ) 講師に、厚生労働省による「認知行動療法研修事業」においてスーパーバイザーを経験した者が含まれていること。
3 届出に関する事項認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の3を用いること。
一の五 依存症集団療法の施設基準
(1) 薬物依存症の場合の施設基準当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1) を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症の場合の施設基準
(1) を満たすものであること。
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第48の2 依存症集団療法
1 依存症集団療法(薬物依存の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
2 依存症集団療法(ギャンブル依存症の場合)に関する施設基準
(1) 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成29年6月13日障発0613第4号)における依存症専門医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(ギャンブル依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(3) (2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) ギャンブル依存症の疫学、ギャンブル依存症の特徴
(ロ) ギャンブル依存症患者の精神医学的特性
(ハ) ギャンブル依存症に関連する社会資源
(ニ) ギャンブル依存症に対する集団療法の概要と適応
(ホ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点
ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
3 依存症集団療法(アルコール依存症の場合)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれもアルコール依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。
(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。
イ 医師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒予防プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) グループワーク
ウ 看護師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) グループワーク
エ 作業療法士の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) グループワーク
オ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
4 届出に関する事項依存症集団療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の7を用いること。
一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。
一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1) 長時間の訪問を要する者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(2) 厚生労働大臣が定める者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
一の八 精神科訪問看護・指導料の注11 に規定する厚生労働大臣が定める者口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
一の九 精神科訪問看護・指導料の注12 に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。
二 医療保護入院等診療料の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。
(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
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第56 医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料に関する施設基準
(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
2 届出に関する事項医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。
三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。
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第55の2 精神科在宅患者支援管理料
1 精神科在宅患者支援管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、以下の要件を満たしていること。
ア 在宅医療を担当する精神科の常勤医師を配置していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神科の非常勤医師(在宅医療を担当する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
イ 常勤精神保健福祉士を配置していること。
ウ 作業療法士を配置していること。
(2) 当該保険医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護師を配置していること又は精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションとして届出を行っている訪問看護ステーションと連携していること。
(3) 精神科在宅患者支援管理料を算定する医療機関においては、以下のいずれにも該当し、緊急の連絡体制を確保すると共に、24時間の往診又は24時間の精神科訪問看護若しくは24時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していること。
ア 当該保険医療機関において24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等を明示すること。
イ 当該保険医療機関において、患者又はその家族等から電話等により意見を求められた場合に常時対応でき、かつ、必要に応じて往診又は精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を有すること。なお、当該保険医療機関が24時間往診の体制を有さない場合には、連携する訪問看護ステーション等による24時間の精神科訪問看護又は当該保険医療機関による24時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保すること。
ウ 往診又は精神科訪問看護・指導を行う者は、当該保険医療機関の当直体制を担う者とは別の者であること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。
エ 標榜時間外において、当該保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていること。
(イ) 区分番号「A001」再診料の注10に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
2 精神科在宅患者支援管理料「3」に関する施設基準精神科在宅患者支援管理料「1」又は「2」の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」の施設基準に係る届出は別添2の様式47の2を用いること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料「3」の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者重度の精神障害を有する者
五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
第55の3 精神科オンライン在宅管理料
1 精神科オンライン在宅管理料に関する施設基準「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、精神科オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。