一 画像診断管理加算の施設基準
(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ 放射線科を標榜している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
(3) 画像診断管理加算3の施設基準
イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
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第30 画像診断管理加算
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
(8) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
3 画像診断管理加算3に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が6名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)の医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)の医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
(9) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
(11) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。
4 届出に関する事項
(1) 画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2又は3の届出をもってこれに代えることができる。
(2) 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、3の(11)の基準を満たしているものとする。
二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
(1) 送信側離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準
(1) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準
イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準次のいずれかに該当すること。
イ (1) のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。
ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。
四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64 列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。
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第34 CT撮影及びMRI撮影
1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
(1) 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
(2) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2又は3に関する施設基準の届出を行っていること。
(3) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
2 CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する施設基準CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式37に定める計算式により算出した数値が100分の10以上であること。
3 届出に関する事項
(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
(2) 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
(3) CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
五 冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二 外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第35の3 外傷全身CT加算
1 外傷全身CT加算に関する施設基準
(1) 救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。
(2) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(3) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
五の三 大腸CT撮影加算の施設基準当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。
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第35の4 大腸CT撮影加算
1 大腸CT撮影加算に関する施設基準区分番号「E200」コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。
2 届出に関する事項コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合の届出を行っていればよく、大腸CT撮影加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2) に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2) に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
(1) 送信側離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。