E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

 1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点

 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

 注 

  1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

  2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。

   イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの

   ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの

  3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

E200 基本的エックス線診断料医科点数表の区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。