K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

 注 

  1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

  2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

K100 薬剤1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から15円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。