M010-2 チタン冠(1歯につき) 1,200点

M010-2 チタン冠

 (1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。

 (2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。

  イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。

  ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。

  ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。