30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

30 特定保険医療材料

 (1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。

  ア 別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器

  イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料

 (2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)を参照すること。