C167 疼痛等管理用送信器加算 600点

 注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C167 疼痛等管理用送信器加算

 (1) 人工呼吸器に依存する脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合には、本区分の所定点数を準用して算定できる。

 (2) 横隔神経電気刺激装置を使用する際に必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネクタホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。